40歳になる誕生月から介護保険料を納めます
介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と国・県・市町村の負担金、利用者負担金を財源に運営されています。
※第1号被保険者=65歳以上の方
第2号被保険者=40歳以上64歳以下の方(加入している医療保険で納付)
第2号被保険者=40歳以上64歳以下の方(加入している医療保険で納付)
65歳以上の人の負担分は、介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担を除く)の23%と決められています。
みなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。必要なときに必要な介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
財源の半分が保険料です!
保険料は介護サービスの円滑な実施を確保するため、サービスに必要な費用に応じて3年ごとに見直されます。
●介護保険料の基準額(基本)
介護保険料は、お住いの市町村の基準額をもとに所得段階別に決められます
保険料額は前年の本人の所得や世帯の住民税課税状況等に応じて決まります。
第7期事業計画(平成30年度~令和2年度)により、65歳以上の方の保険料が見直されました。
介護保険の事業計画は3年ごとに見直しが行われます。
第7期事業計画(平成30年度~令和2年度)により、65歳以上の方の保険料が見直されました。
介護保険の事業計画は3年ごとに見直しが行われます。
①老齢・退職年金などの支給額が
年額18万円以上の方
保険料は6期に分けて
偶数月に納めます。
年金が年額18万円以上の方は年金から天引されます(特別徴収)。保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きされます。介護保険料は原則としてこの特別徴収を行います。
原則として、老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金、を支給している方は、年金天引きの対象となります。
老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。
本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、
一時的に納付書で納める普通徴収になる場合があります。
- 所得更生等で保険料が増額になった
増税分を納付書で納めます。(併徴)
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
- 年度途中で他の市町村から転入した
日本年金機構にて特別徴収対象者として把握された月のおおむね6ヶ月後から天引きが開始されます。それまでの間は納付書で納めます。
- 保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった
翌年の10月から天引きになります。
天引きが再開されるまでは、納付書で納めます。
天引きが再開されるまでは、納付書で納めます。
- 年金を担保に借入した
返済が終わり天引きが再開されるまでは納付書で納めます。
②老齢・退職年金などの支給額が
年額18万円未満の方
保険料は9期に分けて
7月~翌年3月の間
毎月納めます。
年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます(普通徴収)。普通徴収の方は、広域連合から送付される納付書に基づいて、取り扱い金融機関で納めるか、または口座振替を利用して、7月以降毎月15日に引き落としで納付することができます。
便利な口座振替を
おすすめします。
決められた期日に保険料が自動的に引き落とされる口座振替。納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もありません。詳しくは、介護保険料納入通知書に添付された『口座振替依頼書』をご覧ください。
下記のものを持って指定の金融機関でお申し込みすることも可能です。
下記のものを持って指定の金融機関でお申し込みすることも可能です。
- 口座振替依頼書(介護保険料納入通知書に添付されています)
- 預(貯)金通帳
- 通帳の届出印
納付書を紛失した場合など、広域連合やお住まいの市町村にご連絡頂ければ再発行を致します。
介護保険料の見直しについて
(事業計画の策定)
介護保険料は、今後3年間でどのような介護サービスがどれぐらい必要となるかを判断し、3年ごとに見直されます。
見直しの主な理由
- 必要な時に必要なサービスを利用できるよう、住宅・施設サービスを計画的に整備するため。
- 高齢化が進み、介護サービスを利用する方の数や利用料が増えているため。
加入している医療保険によって
保険料の決め方、
納め方が異なります。
算定方法
保険料は市区町村の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に決められます。
納め方
医療保険料と介護保険料を併せて、国民健康保険税(料)として世帯毎に世帯主が納めます。
算定方法
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方
加入している人の給料から医療保険料として、介護保険料が併せて天引きされます。
※原則として事業主が半分を負担します。
※40歳~64歳までの被扶養者は、介護保険料を個別に納める必要はありません。
保険料を滞納すると
災害などの特別な事情がないのに、保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けます。
- 利用している介護サービスの費用を、いったん全額支払わなければならない場合があります
- 介護サービスを利用する際、納めていない期間に応じて自己負担が1割・2割の方は3割へ、3割の方は4割へ引き上げられたり、高額介護サービス費の支給を受けられない場合があります
- 1
- 1年間
滞納した場合 -
- サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
-
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額(10割)を自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割、8割または7割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。
- 2
- 1年6ヶ月間
滞納した場合 -
- 保険給付の一時差し止め
- 差し止め額から滞納保険料を控除
-
償還払いになった保険給付の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
さらに滞納が続く場合は、差し止められた額から、滞納した保険料が差し引かれる場合もあります。
- 3
- 2年以上
滞納した場合 -
- 利用者負担の引き上げ
- 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費の支給停止
-
介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割(平成30年8月より利用者負担が3割の方)に引き上げられるほか、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
保険料を納めるのが困難なときには
その理由によって保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときはお早めに市町村の担当窓口までご相談ください。
分割納付
普通徴収(納付書による給付)の場合に限り、介護保険料を分割して納付することができます。納付相談、納付誓約は、市町村の介護保険担当課、広域連合及び保険料徴収員が訪問するときに行ってください。
減免制度
災害など諸事情で保険料の納付が困難なときは、介護保険料の減免制度を利用することができる場合もあります。お住いの市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
- ① 震災・風水害・火災等により、住宅・または家財に著しい損害を受けた方。
- ② 世帯の生計を主として維持する者の収入が、死亡または長期入院により著しく減少した方。
- ③ 世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業の休廃止、著しい損失、失業などにより、著しく減少した方。
- ④ 世帯の生計を主として維持する者の収入が、天災による農作物の不作、不漁などにより、著しく減少した方。
- ⑤ その他、広域連合長が必要と認める方。(生活保護基準に該当する場合)
※役所(場)の介護担当課で相談のうえ、申請を行ってください。※保険料は、申請が承認された後に減額されます。
減免申請に必要な書類などについては、お住まいの市町村役場窓口で相談や確認ができます。
(申請書の提出は市町村担当課へ)
(申請書の提出は市町村担当課へ)
徴収員による徴収並びに
制度説明と口座振替の勧奨
沖縄県介護保険広域連合では制度の説明や口座振替の勧奨を行うために、65歳に到達し、第1号被保険者になられた方のご自宅へ徴収員が訪問を行っています。(一部離島地域を除く)。日程調整をしてお伺いすることも可能ですので、必要な方はご連絡ください。(沖縄県介護保険広域連合会計課TEL.098-911-7503)