利用までの手続きについて

公開日 2011年01月01日

介護保険制度では、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合や、寝たきりや認知症等で介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合に介護保険サービスを受けることができます。

この要支援状態や要介護状態にあるかどうか、また、どの程度の要支援状態・要介護状態かの判定を行うのが要介護認定です。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めて決定されます。

 

 

お住まいの市町村役場(介護保険担当課)にて申請

 

必要書類
○申請書(新規の方は各市町村窓口にあります)
○介護保険の保険証(40~64歳の2号被保険者は医療保険の保険証)

     
訪問調査
窓口で申請の際は、訪問調査の予約を取ってください。
   主治医意見書
意見書は広域連合から病院へ郵送されます。
     
コンピューターによる一次判定    
認定審査会    
認定結果の通知    
   

自立(非該当)

介護保険の給付は受けられませんが、地域支援事業に参加できるので、市町村役場の介護保険窓口、あるいは地域包括支援センターにご相談ください。

 

支援1・2

地域包括支援センターに「介護予防ケアプラン」の作成を依頼。ケアプランの検討、サービス提供業者との契約をすれば、在宅や施設サービスの利用が受けられます。

 

要介護1~5

居宅介護支援事業所のケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼。ケアプランの検討、サービス提供業者との契約をすれば、心身の状態にあったサービスが利用できます。

 

 

「ケアマネージャーとは」

ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護の知識を幅広く持った専門家(有資格者)で、居宅介護支援事業所や介護保険施設に配置されています。

介護サービス利用にあたってさまざまな役割を担っています。

  

「ケアプランとは」

要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。
ケアプランは居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、ケアマネジャーに作成を依頼することができます。

自分で作成することも認められていますが、その場合は利用者(本人・家族)が市区町村へ届け出なければなりません。
ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、常に適切なサービスが利用できるように随時変更されます。

 

 

訪問調査

認定調査員が家庭等に訪問して,本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。

訪問調査は身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などについて74項目にわたり調査いたします。

調査項目には含まれない介護の手間となっている状況がありましたら調査員へお伝えください。

訪問調査をもとに作成される調査票は、主治医意見書とともに要介護度認定の結果を決定づける重要な要素です。

調査員を目の前にした高齢者が、がんばって普段できないことまでやってみせたり、「できる」と言ったりするということもありますので、本人を傷つけないよう配慮は必要ですが、家族は日常のありのままを調査員に知ってもらわなければなりません。

修正や補足の必要があれば、きちんと伝えましょう。

本人を目の前に言いにくいことを伝えるには、前もってメモなどを書いておき、調査員に見てもらうのもひとつの方法です。

 

 

 

主治医意見書

申請時記入していただいた「かかりつけ医」へ意見書を作成してもらうよう広域連合から依頼します。 

(本人の手続きはありません。)

申請書には主治医の氏名、医療機関名、住所、電話番号を記入する欄があります。 

この欄に記入した主治医に市町村が「意見書」の作成を依頼します。 

主治医がいなければ、その旨も相談をしてください。市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれます。 

主治医診断書は「傷病に関する意見」「特別な医療」のほかに「心身の状態に関する意見」や、日常生活の自立度や身体の状態、移動能力や栄養・食生活などの「生活機能とサービスに関する意見」「特記すべき事項」などの項目があるので、主治医はふだんの様子をよく知っているかかりつけ医のほうが適任といえます。

 

 

認定審査会の判定

要介護度の認定作業を行います。

認定審査会は保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成されています。

審査会の前に訪問調査の結果(調査票)と主治医が書いた主治医意見書をもとに、全国共通の一次判定ソフトにより一次判定を出します。

そのデータを資料として、上記の審査員で一次判定の確認・介護の手間の判断を行い、要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。

 

 

認定結果の通知

「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。

※原則として30日以内に通知されます。新しい介護保険被保険者証も同封します。

   30日を過ぎた場合は延期通知にて理由をお知らせしています。