公開日 2018年05月14日
更新日 2026年03月05日
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱い及び届出について
要支援1・2及び要介護1(以下「軽度者」という)の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車いす及び車いす付属品」「特殊寝台及び特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト(つり輪の部分を除く)」「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」は、原則として福祉用具の貸与ができません。また、要介護2・3の利用者についても同様に「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。
しかしながら、例外的に福祉用具の貸与が可能となる場合がございますので、下記「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」の内容をご理解の上、ご対応くださいますようお願いいたします。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて[DOCX:36.5KB]
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて[PDF:351KB]
届出書
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る届出書【NEW】[DOCX:21.1KB]
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る届出書【NEW】[PDF:119KB]
担当事業所の変更届
軽度者福祉用具貸与 担当事業所の変更届[DOCX:21.3KB]
軽度者福祉用具貸与 担当事業所の変更届[PDF:106KB]
※福祉用具の貸与可能期間内に事業所変更の変更があった場合は提出をしてください
【令和5年10月から】
担当する事業所が変更になった場合(A事業所→B事業所)、B事業所で新しく担当する介護支援専門員がケアプラン作成の一連の流れを行った際に、当該利用者への福祉用具の必要性がA事業所の届け出た内容と変わらない場合、A事業所宛に広域連合が通知した貸与可期間内であればB事業所が「軽度者福祉用具届出に係る担当事業所の変更届」を提出することで、上記届出書類等の再提出は不要になります。
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~車いす及び車いす付属品(シニアカー含む)、移動用リフトについて~ 該当種目の基本調査項目がないものについては、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員を含むサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断となります。 そのため、広域連合へ「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る届出書」の提出は必要ありません。 ただし、シニアカーに関しては、下記をご確認ください。 |
「ハンドル型電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての教育・訓練の基本項目」について[PDF:577KB]
電動車椅子及びハンドル型電動車椅子貸与の確認票[XLS:79KB]
届出書提出の方法
広域連合窓口への直接提出または郵送
広域連合窓口へ直接提出の場合
受付時間:平日 午前9時~11時30分/午後1時~3時30分
※担当者が不在の場合があるため、来庁の際は電話にて事前連絡をお願いします。
郵送の場合
〒904-0398
沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
お問い合わせ
計画推進課 指導係
【TEL】098-911-7502 【FAX】098-911-7506
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