公開日 2016年02月08日
介護保険の福祉用具購入費と住宅改修費は、被保険者(利用者)が、いったん費用の全額を支払い、その後に自己負担分(原則1割*)を除いた保険給付分の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。
しかし、「償還払い」の場合、利用者は一時的にまとまった資金が必要となり、経済的な問題からサービスを利用できない場合があります。
そこで、沖縄県介護保険広域連合では、利用者の一時的な経済的負担を軽減するため、平成26年12月から福祉用具購入費と住宅改修費について、「受領委任払い」制度を導入しました。
*平成27年8月より、一定以上の所得がある人は自己負担2割
2.「受領委任払い」制度とは
「受領委任払い」制度とは、利用者は自己負担分(原則1割)のみ事業者に支払い、保険給付分は、沖縄県介護保険広域連合が利用者から委任を受けた事業者に直接支給する制度です。利用者は一時的に費用を立て替える必要がなくなるため、経済的負担が軽減されます。
なお、「受領委任払い」制度を利用する場合は、沖縄県介護保険広域連合に登録を行った事業者(以下「登録事業者」といいます。)に依頼する必要があります。
○「受領委任払い」制度を利用できる登録事業者については、
・登録事業者一覧(福祉用具購入費・住宅改修費 受領委任払い) のページを参照してください。
○ 制度に関する要綱は、下記のリンク先から確認してください。
沖縄県介護保険広域連合福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関する要綱.pdf(252KBytes)
3.対象者
沖縄県介護保険広域連合の被保険者で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方。
ただし、次にあてはまる方については「受領委任払い」制度を利用することができません。
(1)給付制限(支払方法の変更、支給差止、給付額減額等)を受けている方。
(2)医療機関、介護保険施設等に入院中又は入所中の方。
【注意事項】
(1)及び(2)に該当する場合でも、「償還払い」の方法により、福祉用具購入と住宅改修を利用することができます。
生活保護を受けている方は自己負担はありませんので、従来通り「償還払い」を利用してください。
「受領委任払い」制度の取扱いを受けようとする事業者は、次の要件を満たした上、あらかじめ沖縄県介護保険広域連合の登録(以下「事業者登録」といいます。)を受ける必要があります。
(1)沖縄県内に事務所又は事業所があること。
(2)住宅改修費について受領委任払いの取扱いを希望する場合は、沖縄県介護保険広域連合が実施する住宅改修の受領委任払いに関する研修の受講を終えていること。
【注意事項】
(2)について、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格者を雇用する事業者は、研修の受講が免除されます。
福祉用具購入費のみ受領委任払いの取扱いを希望する場合は、(2)に定める研修を受講する必要はありません。
・「受領委任払い」制度に係る事業者登録について を参照してください。
・介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する研修会について を参照してください。
5.申請書類等
「受領委任払い」制度による福祉用具購入費及び住宅改修費の申請書類等については、「給付係への申請書」のページから、
【B】沖縄県介護保険広域連合福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関する要綱関係
を参照してください。
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