公開日 2014年12月08日
(平成26年12月10日更新)
Q1.広域連合に事業者登録をしなければ、福祉用具の販売や住宅改修の施工はできないのでしょうか。 |
A1.広域連合に事業者登録をしなくても、償還払いの方法により、福祉用具の販売や住宅改修を行うことができます。
事業者登録は、事業者が受領委任払いの取扱いを希望する場合に必要となりますので、事業者の判断でご登録ください。
Q2.営業所が複数ある場合、事業者登録はどのようにすればよいか。 |
A2.営業所に一定の規模があり、ある程度独立して業務を行っている場合は、営業所毎に登録することをお勧めします。
また、特定福祉用具販売事業所の場合は、県指定との兼ね合い(営業所単独で県指定を受けているかどうか)も考慮してください。
登録後は事業者一覧に掲載し、被保険者(利用者)向けに情報提供を行います。利用者が相談やサービス提供を依頼しやすいように営業所単位の登録をご検討ください。
Q3.住宅改修費の事業者登録に研修を義務付けるのはなぜですか。 |
A3.住宅改修は他の介護サービスと異なり、事業者の指定制度が無く、基本的にはどの事業者でも住宅改修を行うことができます。
しかしながら、住宅改修を行う事業者の中には、介護保険制度や高齢者の住環境整備に関する知識が不足している事業者も見受けられます。
そこで、沖縄県介護保険広域連合では、受領委任払い制度を実施するにあたり、住宅改修の質を確保し、適正な改修が行われることを目的に、住宅改修費の事業者登録に関して研修を義務付けることとしました。
Q4.住宅改修費の事業者登録に関して、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格者を雇用する事業者に研修を免除するのはなぜですか。 |
A4.福祉住環境コーディネーターは民間の資格ですが、2級以上の資格者は、住宅改修の際に提出する「住宅改修が必要な理由書」を作成することが認められています。この資格者を雇用する事業者は、高齢者の住環境整備に関する知識を有し、住宅改修を適切に実施できると判断されますので、研修の受講を免除することとしました。
Q5.住宅改修費の事業者登録に関して、研修受講の免除を受けようと思いますが、営業所が複数ある場合、福祉住環境コーディネーターは営業所毎に配置しなければいけませんか。 |
A5.営業所毎に配置する必要はありません。事業者全体で福祉住環境コーディネーター2級以上の資格者が1人いれば、研修の受講を免除する取扱いとします。添付書類(福祉住環境コーディネーター検定試験合格証の写し)についても、事業者全体で1部提出してください。
Q6.住宅改修費の受領委任払いに関する研修を受け、事業者登録を行いましたが、翌年度以降も研修を受講する必要がありますか。 |
A6.事業者登録後は、翌年度以降の研修を受講する必要はありません。