公開日 2016年09月12日
更新日 2024年10月28日
1.事故報告書について
介護サービス事業者におきまして、介護保険サービス利用者に対するサービスの提供により事故が生じた場合には、保険者及び施設所在地市町村へ事故報告が必要となります。
当広域連合被保険者について事故が発生した場合は、速やかに(概ね2週間以内)、沖縄県介護保険広域連合業務課指導係及び施設所在地市町村へ事故報告書を提出し、併せて利用者の家族、居宅介護支援事業所にも報告してください。
事故報告の取扱要領、報告書の様式については、下記からダウンロードしてください。
沖縄県介護保険広域連合介護保険事業者事故報告事務取扱要領[PDF:184KB]
📝報告の方法
郵送、窓口持参又は電子メールでのご提出をお願い致します。 ※鑑文不要
提出先:沖縄県中頭郡読谷村字比謝川55番地 2階
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係 宛
メールアドレス:jikohoukoku@okinawa-kouiki.jp
2.留意事項
①報告の範囲
けがの程度については、医療機関で受診を要したものとします。
※ただし、けが等はないが慎重を期すため受診し、特に異常がなかった場合はこの限りではない。
②食中毒及び感染症等の発生
昨今の社会情勢(新型コロナウィルス等)に鑑み、食中毒及び感染症が発生した場合(要件あり)も報告の対象とします。
③記入方法について
事故に至った原因(本人要因、職員要因、環境要因の分析)や再発防止策(手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時
期および結果等)ついて、具体的に記入してください。
◎内容に不備がある場合、補記修正の上、再提出を求める場合がございます。
3.介護事故等に係る国等からの通知及びガイドライン
厚生労働省等から発出された通知及びガイドラインです。事故発生の防止等のためにご活用ください。
老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について(H26.10.1).pdf(487KBytes)
医療、介護ベッド使用にかかる注意喚起の周知度調査の結果及び対策について(H24.11.2).pdf(0.97MBytes)
医療、介護ベッド用サイドレール等のすき間に頭や首、手足などを挟む事故等のための安全点検について(H24.6.6).pdf(477KBytes)
医療、介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る施設管理者に対する注意喚起について(H22.10.8).pdf(0.97MBytes)
介護保険施設等における事故防止及び安全管理の徹底について(H20.10.31).pdf(181KBytes)
介護保険最新情報vol.943[PDF:226KB]、介護保険最新情報vol.943(別紙様式)[XLS:65.5KB]
特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン.pdf(1.33MBytes)
【お問い合わせ先】
計画推進課 指導係
TEL:098-911-7502
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