公開日 2019年04月04日
更新日 2024年03月29日
○ 変更届出について(最終更新日R6.3)
地域密着型サービス事業者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更後10日以内に変更届出を提出する必要があります。また、法人の名称や建物の構造等、事業所指定に係る重要事項については事前に協議するようお願いしています。
詳しくは下記掲載資料「1 変更届出が必要となるとき及び届出の時期等」をご確認ください。
1 R6.4【地域密着型】変更届出が必要となるとき及び届出の時期等[PDF:197KB]
※ 変更届出の際に添付が必要となる参考様式等については、下記ページからダウンロードしてください。
○ 「仮指定申請様式」
給付費の算定に関係する変更の場合は、こちらもご参照ください。
お問い合わせ
計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506
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