公開日 2020年06月26日
更新日 2024年07月23日
1.介護保険の利用者負担について
介護保険サービスを利用した場合、サービス事業者に支払う利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。
ただし、65歳以上で一定以上の所得のある方は、利用者負担が2割または3割になります。
負担割合 | 対象者 |
3割 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が「単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上」の方 |
2割 | 3割負担の対象とならない方で、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が「単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上」の方 |
1割 |
上記以外の方 (65歳以上の生活保護受給者・市町村住民税非課税の方及び40~64歳の第2号被保険者など) |
2.介護保険負担割合証について
要介護(要支援)認定者や介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対して、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
サービスを利用するときは、介護保険の被保険者証と一緒にサービス事業者へ提示してください。
なお、介護保険負担割合証の適用期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。
3.令和6年度の介護保険負担割合証について
令和6年8月1日~令和7年7月31日までの介護保険負担割合証については、令和6年7月18日(木)に圧着ハガキで発送いたしました。
対象者は、令和6年8月以降も要介護(要支援)認定の有効期間がある方と介護予防・日常生活支援総合事業対象者です。
新しい負担割合証が届きましたら、介護保険の被保険者証と一緒にサービス事業者へ提示してください。
4.介護保険負担割合証の再交付について
負担割合証が紛失などにより手元にない場合、申請により再交付することができます。
○市町村窓口で申請できます。
※再交付した負担割合証は、介護保険広域連合から郵送で、被保険者の現住所(送付先変更申請がある場合は
その住所)にお送りします。
〇介護保険広域連合での受け取りを希望する場合
申請に必要な書類
・介護保険 被保険者証等再交付申請書 被保険者証等再交付申請書[PDF:101KB]
・申請者の本人確認書類 ※1
・委任状 ※2 委任状[PDF:10.2KB]
※1 窓口での受け取りを希望する場合は、本人確認書類等が必要となります。
確認がとれない場合は、後日郵送での交付となります。
※2 ご本人又は同居のご家族以外の代理人が受け取りを希望する場合、委任状が必要となります。
提出がない場合は後日郵送での交付となります。ただし、委任状の作成が困難な場合は、窓口に
来られる方がご本人の介護保険被保険者証等本人しか持ちえない書類を持参している場合に限り
委任状は不要です。
5.負担割合の遡及変更と過誤調整について
介護保険負担割合証は、前年の所得等により毎年8月1日から7月31日までの負担割合を決定して発行していますが、所得更正や世帯員の増減、65歳到達等により途中で負担割合が変更される場合があります。
所得更正等により月を遡って負担割合が変更した場合は、すでに支払われている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。
厚生労働省では、「本来は保険者と被保険者の間で追加給付や過給分の返還請求を行うこと」と示していますが、国民健康保険団体中央会(以下「国保中央会」という)からは、国保連の審査を通さないとその後の給付実績を基にした処理に影響を及ぼすことや、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されております。
介護保険広域連合といたしましても、高額介護サービス費等の計算に影響がでるなど利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解通り事業者による過誤再請求を行っていただくことが最善であると判断しています。よって、負担割合変更による差額調整につきましては、事業者にて「利用者との差額調整」と「介護給付費の過誤再請求」を行っていただきますようお願いいたします。
事業者の皆様には大変お手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
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