第3者行為求償について

公開日 2016年04月27日

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 第3者行為求償とは

 

 

交通事故等の第三者(加害者)の行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その介護サービスに係る費用を加害者である第三者がその過失割合に応じて負担するのが原則です。

 

 介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)対して有する損害賠償の請求権を沖縄県介護保険広域連合が取得し、介護給付した分を第三者(加害者側)に求償することとなります。

 そのため、交通事故等で第三者(加害者)から被害を受けたことが原因で、介護認定や介護保険サービスが必要となった場合は、手続きが必要となります。

 

 

第3者行為求償に係る手続きについて

 

 

 お住まいの市町村の介護保険担当窓口もしくは沖縄県介護保険広域連合業務課給付係へ下記の書類を提出してください。

 

 

1 第三者行為保険事故等届出書(128KBytes)

  第三者行為保険事故等届出書(56.0KBytes)

  2 事故状況報告書(134KBytes)

   事故状況報告書(75.5KBytes)  

 3 同意書(81.5KBytes)

   同意書(16.4KBytes) 

 

 

   沖縄県介護保険広域連合【業務課給付係】
  〒904-0398

       沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階

     電話番号:098-911-7501

 

 

 提出された書類に基づき、第三者側(加害者本人・損害保険会社等)と沖縄県介護保険広域連合から求償事務を委託された沖縄県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

 

 

【参考】介護保険法(抜粋)

 (損害賠償請求権)
第21条

1 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が 第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の 限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 

 

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お問い合わせ

計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506

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