公開日 2017年12月28日
居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いとは
一般的に介護サービスを利用する場合は、利用料の1割(一定以上所得者は2割)を負担して
サービスの提供を受けますが、下記の場合については、利用者が一旦全額(10割)負担しなけれ
ばならず、その後、9割(一定以上所得者は8割)の払い戻しを受けるための申請が必要となりま
す。これを償還払いといいます。
利用者が償還払いとなる場合
・「居宅サービス計画作成依頼届出書」の届け出がない場合
・介護保険料の滞納により給付制限(償還払い化)措置となった場合
・ケアプランが作成されていない場合
償還払いの申請に必要な書類
1.居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第21号)
2.居宅介護支援提供証明書・サービス提供証明書(※給付費明細書ではありません)
3.サービス提供票(実績が入っているもの)
4.サービス提供票別表
5.領収書原本
6.ケアプランの写し(同意書名のあるもの) ※ケアプランがない場合は個別計画書
7.被保険者の通帳の写し(銀行・支店・口座番号・名義がわかるもの)
償還払いまでの流れ
1.サービス事業所は、利用者へサービス費を請求。
2.サービス事業所は、利用者からサービス費全額(10割分)を徴収。
3.サービス事業所は、利用者へ領収書の発行、必要な書類の提供、サービス提供証明書の交付、。
4.利用者は、償還払い支給申請書に事業所から発行された必要書類を添付して、市町村窓
口へ申請を行う。
5.保険者(市町村)から利用者(被保険者)へサービス費(9割または8割分)を給付。
※ サービス提供事業所が注意すること
・証明書に、事業者印を忘れないこと。
・証明書は、サービス提供月、事業者ごとに作成すること。
・領収書は、利用者(被保険者)名、利用金額、サービス利用名、加算内容が分かるよ
う記載すること。
・領収書は、介護保険以外のサービスを利用した場合は、介護保険対象サービスとの
内訳がわかるように記載すること。
・国保連への請求は行わないこと。
サービス提供証明書様式
居宅サービス・地域密着型サービス.doc(163KBytes)
介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護.doc(153KBytes)
介護予防特定施設入居者生活介護.doc(123KBytes)
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用).doc(114KBytes)
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外).doc(116KBytes)
介護予防訪問介護・介護予防訪問看護・介護予防福祉用具貸与.doc(159KBytes)
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護.doc(139KBytes)
介護老人保健施設における短期入所療養介護.doc(140KBytes)
特定施設入居者生活介護(短期利用)・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用).doc(115KBytes)
特定施設入居者生活介護(短期利用以外)・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外).doc(122KBytes)
認知症対応型共同生活介護(短期利用).doc(114KBytes)
認知症対応型共同生活介護(短期利用以外).doc(116KBytes)
病院・診療所における介護予防短期入所療養介護.doc(163KBytes)
病院・診療所における短期入所療養介護.doc(163KBytes)
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