介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する研修について

公開日 2018年03月12日

更新日 2020年09月10日

 

 沖縄県介護保険広域連合が支給する「介護保険住宅改修費」について、受領委任払い制度の取扱いを受けようとする事業者は登録が必要となります。

  

 

 

○ 沖縄県介護保険広域連合福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関する要綱【抜粋】 

(事業者登録)

 

第4条 受領委任払いの取扱いを受けようとする事業者は、次に掲げる要件を満たした上、あらかじめ広

   域連合の登録(以下「事業者登録」という。)を受けなければならない。

 (1)沖縄県内に事務所又は事業所があること。

 (2)住宅改修費の支給に関して受領委任払いの取扱いを受けようとする場合は、広域連合が実施する

   住宅改修の受領委任払いに関する研修(以下「研修」という。)の受講を終えていること。

 

 2 前項第2号の規程にかかわらず、広域連合長は、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有

  する者を雇用する事業者に対して、研修の受講を免除することができる。

 


 

上記の要綱のとおり、広域連合が実施する研修を受講しなければ登録ができませんので、登録を希望する事業者は広域連合へお問い合わせください。

 

  連絡先  沖縄県介護保険広域連合 業務課 給付係    098-911-7501

 

 

広域連合窓口へお越し頂き、受講して頂きます。研修の内容については次のとおりです。

 

内容: 介護保険制度における住宅改修、受領委任払いによる住宅改修費の支給について  など

 

 

  ※ ただし、「福祉住環境コーディネーター2級以上」の有資格者がいる事業者は講習を免除しますので、登録

    申請書と一緒に資格証明書を添付して提出してください。

 


 

 

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