公開日 2018年05月11日
更新日 2020年09月10日
【利用定員の変更】
変更の届出については、介護保険法の規定により、変更があったときから10日以内に、その旨を市町村長に届け出ることとなっておりますが、事業所の構造や利用定員の変更などについては、基準等を満たしていないことなどの理由で受理ができないと、利用者(被保険者)の介護サービス利用に影響が出ることから、このようなことを防ぐために事前確認が必要な事項については当広域連合との事前協議が必要となっております。
なお、利用定員の変更については、現在まで協議内容等の定めがありませんでしたが、当広域連合介護保険事業計画や市町村福祉計画等との整合性を図る観点から、平成30年5月11日より以下の取扱いと致します。
地域密着型サービス事業所に係る事業所定員変更の届出の取扱いについて.pdf(105KBytes)
お問い合わせ
計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506
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