沖縄県介護保険広域連合情報公開条例(抜粋)および公文書公開請求について

公開日 2018年10月18日

更新日 2020年10月28日

沖縄県介護保険広域連合情報公開条例(抜粋)

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定により公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他これを特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 

 

沖縄県介護保険広域連合情報公開条例施行規則

(公文書公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

 

(費用の納入)

第7条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 

別表第2(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合

1枚10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

 

 

 

 

 

 公文書公開請求書(様式第1号)

公文書公開請求書(14.6KBytes)

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