公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
介護サービス事業者の業務管理体制の届出及び整備等について
介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。これは、介護サービス事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、不正事案を未然に防止することで、利用者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を図ることを目的としたものです。
令和5年3月28日より、届出方法が電子届出に変わりました。今後は、「業務管理体制整備に関する届出システム」にて申請ください。なお、当面は届出システム以外での届出につきましても従前どおり処理いたします。(※届出システムへの登録方法につきましては、操作マニュアルを確認ください。)
業務管理体制届出システム |
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操作マニュアル |
1 事業者が整備しなければならない業務管理体制
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。
業務管理体制の整備の内容 |
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業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
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法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規定)の整備 |
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法令遵守の責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任 |
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事業所等の数 |
1以上20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
○事業所等の数には、介護予防を含みます。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を併せて行っている事業所は、2とカウントします。
○介護保険法第71条の規定に基づき、保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の事業所(居宅療養管理指導、訪間看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)の指定があったとみなされる場合は、事業所等の数に含みません。
○総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数に含みません。
○平成30年4月1日から、市町村へ指定権限等が委譲された指定居宅介護支援事業所につきましては、引き続き業務管理体制の所管は都道府県です。
2 届出事項・届出先
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、国、都道府県又は保険者に、遅滞なく届け出なければなりません。
届け出事項
届出事項 |
対象となる介護サービス事業者 |
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① |
事業者の ・名称(法人名) ・主たる事業所(本社・本部)の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 ・事業所等の名称及び所在地 |
すべての事業者 |
② |
「法令遵守責任者」の氏名及び生年月日 |
すべての事業者 |
③ |
「法令遵守規程」の概要 |
事業所等の数が20以上の事業者 |
④ |
「業務執行の状況の監査」の方法の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
届出先
区分 |
届出先 |
① 事業所等が3以上の地方厚生局 の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
② 地域密着型サービス事業(介護 予防を含む。)のみを行う事業者 であって、全ての事業所等が一市 町村内に所在する事業者 |
市町村長(沖縄県介護保険広域連合に加入している市町村は、沖縄県介護保険広域連合) |
③ 全ての事業所等が一指定都市内に所在する事業者 |
指定都市の市長 |
④ ①~③以外の全事業者 |
都道府県知事 |
3 届出事項の変更
以下の項目に変更があった場合は、業務管理体制に係る変更届(通常の変更届とは別)が必要となります。
変更事項 |
1 .法人名称(フリガナ) 2 .主たる事務所の所在地、電話、FAX番号 3 .代表者氏名(フリガナ)、生年月日 4 .代表者の住所、職名 5 .事業所等の名称及び所在地 6 .法令遵守責任者の氏名(フリガナ)、生年月日、所属及び職名 7 .業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 8 .業務執行の状況の監査の方法の概要 |
4 届出様式
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様式 |
記入要領 |
整備 |
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区分の変更 |
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届出事項の変更 |
5 お問い合わせ
計画推進課 指導係
TEL:098-911-7502
FAX:098-911-7506
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