離島等事業所廃止・休止・再開の届出について

公開日 2018年12月26日

離島等相当サービス事業者が、当該登録に係る事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに「広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)」を提出してください。また、休止した事業所を再開したときは、10日以内に下記書類を提出してください。 

広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)(17.6KBytes)

 

【廃止・休止届出に必要な書類】

 

  ・広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)

 

 

【再開届出に必要な書類】

 

  ・広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)

  ・付表 ※関連する付表をダウンロードしてください。

  ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

  ・資格を必要とする従業者の資格証の写し

  ・運営規程

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計画推進課
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