公開日 2018年12月26日
離島等相当サービス事業者が、当該登録に係る事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに「広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)」を提出してください。また、休止した事業所を再開したときは、10日以内に下記書類を提出してください。
広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)(17.6KBytes)
【廃止・休止届出に必要な書類】
・広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)
【再開届出に必要な書類】
・広域連合離島等相当サービス事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)
・付表 ※関連する付表をダウンロードしてください。
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・資格を必要とする従業者の資格証の写し
・運営規程
お問い合わせ
計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506