公開日 2019年05月10日
更新日 2021年12月28日
指定地域密着型通所介護事業所などにおける宿泊サービスに関する届出について
指定地域密着型通所介護事業所等(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護)の設備を利用した夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護事業所等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供を行う場合については、利用者保護の観点から、平成27年4月1日より、指定権者へ宿泊サービスの開始・変更・事故報告等の届出が義務付けられています。
宿泊サービス提供に関する指針ついて
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省により「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」下記のとおり定められています。宿泊サービスを提供する際には、当該指針に沿った事業運営に努めるようお願いします。
厚生労働省宿泊サービス指針(介護保険最新情報vol.470)
指針一部改正(介護保険最新情報vol.524)P362-376
届出・様式等について
【届出時期】
届出の内容 |
届出の時期 |
宿泊サービスの提供を開始するとき |
宿泊サービスを開始する前 ※確認等に時間を要すため、事前に相談ください。 |
届出内容に変更があったとき |
変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止または廃止するとき |
休止・廃止の1月前 |
【様式等】
届出の内容 |
届出書類 |
宿泊サービスの提供を開始するとき |
・建築物等関連法令協議記録報告書.xls[XLS:30.5KB] ・各宿泊室の写真 ・事業所の平面図 |
届出内容に変更があったとき |
※事業所名称と事業所番号は記載し、それ以外の基本情報・人員関係・設備関係については『変更箇所のみ』記載してください。 ※開始の際に提出した書類で変更のあった書類を提出してください。 |
宿泊サービスを休止または廃止するとき |
事故報告について
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスについては、介護保険制度外の自主事業でありますが、利用者保護の観点から、平成27年4月1日より、宿泊サービス中に事故が起きた場合も、市町村へ報告することが義務づけられましたので、下記の「事故報告の取扱について」に沿って対応していただきますようお願いします。
※事故報告書のサービス種類については「□その他」の欄に「地域密着型通所介護(宿泊サービス)」と記載してください。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード