公開日 2020年03月18日
更新日 2022年04月28日
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
令和3年度介護報酬改定により新設されました。従前の加算とは算定要件等が変更となっています。
・対象サービス
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
・算定要件
イ ADL維持等加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
- 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目のサービス利用がない場合は利用最終月)において、ADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
- 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」)の平均値が1以上であること。
ロ ADL維持等加算(Ⅱ)
次のいずれにも適合すること。
- イ及び2.の基準に適合するものであること。
- 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
・評価対象期間及び算定期間
評価対象期間
届出の日から12月後までの期間
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間(算定開始できるのは、評価対象期間が終了してからとなります。)
※令和5年4月から加算の算定を開始する場合は、令和4年4月1日までに以下の届出書類を提出する必要があります。
・届出書類
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)[XLSX:24.5KB]
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:56.5KB]
・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」→「2 あり」
・「LIFEへの登録」 →「2 あり」
ADL維持等加算(Ⅲ)について
令和3年3月31日時点において、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所は、令和5年3月31日までの間算定できます。
ただし、ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)と併算定はできません。
・対象サービス
- 地域密着型通所介護
評価対象期間:加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月
(注)基準に適合しているものとして申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間
加算を算定できる期間:評価対象期間の翌年の4月から3月までの1年間
ADL維持等加算を翌年度より算定する場合、申出月が属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6か月を確保し、「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を行う必要があります。
ADL維持等加算の算定について |
※算定にあたっては、下の「1. ADL維持等加算の有無の申出」及び「2. ADL維持等加算算定の届出」がそれぞれ必要となります。
1 加算の有無の申出
提出期限 | 加算を算定しようとする年度の前年度の7月31日まで(締切日が閉庁日の場合、締切前の開庁日) |
提出書類 |
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)[XLSX:24.5KB] 2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:56.5KB] ※ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。 ※届出を行った翌年度以降については再度、申出「あり」の届出は必要ありません。再算定を希望しない場合は、申出「なし」の届出を行ってください。 |
2 加算算定の届出
提出期限 |
加算を算定しようとする年度の前年度の3月15日まで(締切日が閉庁日の場合、締切前の開庁日) |
提出書類 |
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) 2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型通所介護) ※「ADL維持等加算」を「あり」として届け出てください。 ※ ADL維持等加算算定に係る届出は、上記の「加算の有無の申出」の届出を当該加算を算定する年度の前年の7月31日までに届け出ていることが必要です。 3.ADL維持等加算に係る届出書(別紙19) ※ADL維持等加算にかかる届出書(別紙19)の記載については、様式中の1~4、5(3)~(5)のみを記載してください。(様式中5(1)と(2)については、国保連合会において、事業所が国保連合会に請求した給付費の実績情報を基に判断します。) |
判定結果について |
(1) 判定について
国保連合会が行う算定要件適合の確認結果及び3月15日までに届出のあった「ADL維持等加算にかかる届出書(別紙19)」の内容により、当該加算の要件を満たしているか確認したうえで算定の可否を決定します。
※判定の結果については、広域連合から事業所に対して判定結果を通知します。
(2) 注意事項
ADL維持等加算を申し出ている場合であっても、算定要件を満たしていなければ算定対象となりません。
(3) ADL維持等加算の判定結果
令和4年度ADL維持加算(Ⅲ)算定対象事業所一覧[PDF:50.3KB](申出のあった事業所のみ掲載)
※広域連合構成市町村以外に所在する地域密着型通所介護事業所の判定結果については、所在する各市町村へご確認ください。なお、通所介護事業所の判定結果については沖縄県(那覇市に所在する場合は那覇市)へご確認ください。
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