改元に伴う公文書における日付等の表記について

公開日 2019年04月23日

 

改元に伴う公文書における日付等の表記について

 

 

 

 介護保険広域連合では、公文書における日付及び年度の表記については、原則として「元号」を使用しています。

 

 この度の皇位継承による改元については、4月1日に新元号「令和」が公表されましたが、改元の日(元号を改める政令の施行日)は5月1日が予定されていることから、公文書における日付等の表記については、次のとおり取り扱いますので、お知らせします。

 

 皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

 

 

◇発信日が4月30日までの文書における日付等の表記について

 

 発信日が4月30日までの公文書の中で、5月1日以降の日付または来年4月1日以降の年度を表記する場合、原則として、元号は「平成」を用います。

 

 

 

 例)平成31年5月1日、平成32年度

 

 ※発信日には、一般公文書の発送日のほか、証明書類の発行日、許認可書類の許認可日、契約書類の契約締結日等を含みます。

 

 

 

◇「平成」を用いた公文書の効力について

 

 上記によって「平成」を用いた公文書については、改元されても日付及び年度を特定することには支障がなく、法律上の効果に影響もありませんので、新元号の応当日に読み替えていただきますようお願いいたします。

 

 また、改元後に改元のみを理由として同様の公文書を再度発信することはいたしません。

 

 

 

◇改元後に作成する公文書について

 

 改元後に作成する公文書においては、新元号「令和」を用います。ただし、保険料等の通知書に記載する納期限などのように、事務処理の時期の関係から新元号の記載が間に合わないものもあるため「平成」で表記している場合もありますのでご了承ください。

 

 

 

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