地域密着型通所介護事業所における生活相談員の資格要件について

公開日 2019年04月17日

更新日 2020年09月10日

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の規定により、平成28年度から地域密着型通所介護の創設に伴い、居宅サービスとして行っていた通所介護のうち平成28331日時点で利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所は、平成2841日から地域密着型サービスである地域密着型通所介護へ移行されました。

 

広域連合においては、厚生労働省令で配置を義務づけれてりう指定地域密着型通所介護事業における生活相談員の資格要件を次のとおりとします。

  

  

 

【生活相談員資格要件】

   

 次の(1)から(4)のいずれかに該当する者とする。

 

   (1)社会福祉士

 

   (2)社会福祉主事任用資格

 

 (3)精神保健福祉士

 

 (4)その他、これらと同等の能力を有すると認められる次のア、イのいずれかに該当する者

 

 

   ア 介護支援専門員

 

   イ 介護福祉士

 

 

 

 

  

 詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

 生活相談員の資格要件について(地域密着型通所介護).pdf(103KBytes)

お問い合わせ

計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506

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