公開日 2019年07月03日
更新日 2020年09月24日
「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が平成30年7月25日に公布されました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等を定めることを趣旨としたものです。
改正法では、国及び地方公共団体には、国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない責務が課されていることを踏まえ、受動喫煙対策をより一層高めた措置を自ら講ずることが必要となるものであるため、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎は、敷地内禁煙の対象となっています。
今回の法改正を受け、令和元年7月1日から沖縄県介護保険広域連合庁舎の敷地内が全面禁煙となります。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
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