公開日 2019年10月11日
1.福祉用具貸与 |
(1)福祉用具貸与とは
日常生活や介護に役立つ福祉用具をレンタルするサービスです。利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図ります。
(要支援の方が利用する場合は「介護予防福祉用具貸与」になります。)
(2)福祉用具貸与の種類と対象者
【福祉用具貸与の種類】 | 【対象者】 |
車いす | 原則として要介護2~要介護5 ※ |
車いす付属品 | |
特殊寝台 | |
特殊寝台付属品 | |
床ずれ防止用具 | |
体位変換器 | |
手すり | 要支援1~要支援2、要介護1~要介護5 |
スロープ | |
歩行器 | |
飛行補助つえ | |
認知症徘徊感知機器 | 原則として要介護2~要介護5 ※ |
移動用リフト(つり具の部分を除く) | |
自動排泄処理装置 | 原則として要介護4~要介護5 ※※ |
※ 要支援1~要支援2、要介護1の方は原則として給付対象外ですが、例外的に給付対象となる場合があります。
※※ 要支援1~要支援2、要介護1~要介護3の方は原則として給付対象外ですが、例外的に給付対象となる場合があります。
注:県に指定を受けていない業者から貸与を受けた場合は支給の対象になりませんのでご注意ください。
(3)費用の支払い
利用者負担は、原則としてサービスにかかる基本的な費用の1割~3割です。
区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担になります。
■居宅介護サービス、介護予防サービスの区分支給限度基準額
要介護度 | 区分支給限度基準額(1ケ月) |
要支援1 | 5万320円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
※令和元年10月サービス提供分より、区分支給限度基準額が変更されました。
2.特定福祉用具販売 |
(1)特定福祉用具販売とは
日常生活や介護に役立つ福祉用具を販売するサービスです。利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図ります。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」であるものとなっています。
(要支援の方が利用する場合は「特定介護予防福祉用具販売」になります。)
(2)特定福祉用具販売の種類と対象者
【特定福祉用具販売の種類】 | 【対象者】 |
腰掛便座 | 要支援1~要支援2、要介護1~要介護5 |
入浴補助用具 | |
自動排泄処理装置の交換可能部分 |
|
簡易浴槽 | |
移動用リフトのつり具部分 |
注:県に指定を受けていない業者から購入を受けた場合は支給の対象になりませんのでご注意ください。
(3)費用の支払い
利用者負担は、原則としてサービスにかかる費用の1割~3割です。利用限度額があり、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担になります。
利用限度額は、1年間(4月~翌年3月)で10万円となっています。
3.住宅改修 |
(1)住宅改修とは
在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるよう生活環境を整えるために、小規模な住宅改修を行うサービスです。
(要支援の方が利用する場合は「介護予防住宅改修」になります。)
(2)住宅改修の種類と対象者
【住宅改修の種類】 | 【対象者】 |
手すりの取付け | 要支援1~要支援2、要介護1~要介護5 |
段差の解消 | |
滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更 |
|
引き戸等への扉の取換え | |
洋式便器等への便器の取換え | |
その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
(3)費用の支払い
利用者負担は、原則としてサービスにかかる費用の1割~3割です。利用限度額があり、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担になります。
利用限度額は、原則として20万円となっています。1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます。また、引っ越しをした場合や要介護度が著しく変化した場合、再度支給を受けられる場合があります。
(4)住宅改修の手続きの流れ
1.相談・検討(市町村の介護保険窓口やケアマネジャーに相談します。)
↓
2.事前協議(工事を始める前に、市町村の介護保険担当窓口に住宅改修が必要な理由書や見積書、改修図面などの必要書類を提出し、事前協議をします。)
↓
3.工事・支払い(市町村の着工許可を受けてから着工します。改修前後の写真を撮影します(日付入り)。改修費用をいったん全額自己負担で事業者に支払います。)
↓
4.支給申請の手続き(工事が完了したら、市町村の介護保険担当窓口に写真や領収書等を提出し、支給申請の手続きをします。)
↓
5・払い戻し(工事が介護保険の対象と認められた場合、20万円を限度に工事代金の自己負担を除いた額が支給されます。)
※はじめから、1~3割負担で済む「受領委任払い」制度もあります。ケアマネジャーか市町村窓口にご相談ください。