高額介護サービス費について

公開日 2019年08月30日

 

(1)高額介護サービス費について

1カ月に支払った自己負担額(介護保険サービス)がある一定額を超えたときは、後日その超えた分が払い戻されます。自己負担の上限額は、世帯や個人の所得によって定められています。

対象者には、介護保険広域連合から通知がありますので、その内容にもとづいて申請をしてください。

※一度申請すると、次回からは自動で振り込まれます。

 

対象者

世帯の

上限額

個人の

上限額

年収約1,160万円以上の方 14万100円 14万100円

年収約770万円以上1,160万円未満の方

9万3000円

9万3000円

年収約383万円以上770万円未満の方

4万4400円

4万4400円

一般世帯(上記及び下記以外)

4万4400円

※※

4万4400円

※※

世帯全員が

市町村民税非課税で

合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える方

2万4600円

2万4600円

・合計所得金額と課税年金収入額の合計

 が80万円以下の方

・老齢福祉年金受給者の方

2万4600円

1万5000円

生活保護の受給者の方等

1万5000円

1万5000円

 ※同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上の方。

 ※※ 同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担が1割の世帯に、年間上限額446,400円を設定。

 

 

(2)申請に必要な書類

  1.高額介護サービス費支給申請書

       高額介護サービス費支給申請書(126KBytes)

      高額介護サービス費支給申請書(56.5KBytes)

 

 2.被保険者証

 

 3.申請者の印鑑(認印でも可)

 

 4.給付費を振り込む通帳

 

 5.委任状(振り込み口座が本人以外の場合のみ。なお、対象者がお亡くなりになられた場合は死亡用の様式をお使いください。)

    代理人指定届(委任状)(217KBytes)

    代理人指定届(委任状)(114KBytes)

 

    代理人指定届(死亡用)(138KBytes)

    代理人指定届(死亡用)(63.5KBytes)

 

 

(3)手続きの流れ

 

 1.高額介護サービス費の対象となる可能性のある方に、広域連合よりお知らせ通知・申請書を発送します。

 

  ↓

 

 2.必要書類を持って、お住まいの市町村へ申請します。(住所地特例対象者の場合は、以前の住所地での手続きとなります。)

 

  ↓

 

 広域連合で審査を行い、高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書を送付します。

 

  ↓

 

 い戻しの対象者に、ご指定の振込口座へ入金を行います。 

 

 

 

※高額介護サービス費の給付をうける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、申請のお知らせが届きましたら、お早めに手続きを行いますようお願いします。※

   

  

お問い合わせ

計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506

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