公開日 2020年02月21日
(1)高額医療合算介護サービス費の概要について |
医療と介護サービスの両方を利用した方は、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、ある一定額(上限額)を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
自己負担の上限額は、世帯や個人の所得によって定められています。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等の実費負担分は含みません。
<70歳未満の世帯>
所得区分 (基礎控除後の所得) |
自己負担限度額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
<70歳以上の世帯>
所得区分 (課税所得) |
自己負担限度額 |
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上 |
141万円 |
145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
(2)高額医療合算介護サービス費の申請・支給について |
対象者と思われる方(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方)には、医療保険者から申請のお知らせ通知が発送されますので、その内容にもとづいて申請をしてください。
申請があった方について、自己負担額が上限額を超えている場合は高額医療合算介護サービス費を支給します。
申請内容を審査後、支給不支給決定通知書を対象者に対してお送りします。
(3)対象者が死亡した場合 |
対象者が死亡した場合、対象者の口座が凍結され、高額医療合算介護サービス費の支給(振込)ができなくなることがあります。
→介護保険給付に係る代理人指定届出書(被保険者死亡用)の提出をお願いします。
(4)給付額減額対象者について |
給付額減額の対象者は高額医療合算介護サービス費の支給が行われませんのでご注意ください。
お問い合わせ
計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード