高額医療合算介護サービス費について

公開日 2020年02月21日

(1)高額医療合算介護サービス費の概要について

 

医療と介護サービスの両方を利用した方は、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、ある一定額(上限額)を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

自己負担の上限額は、世帯や個人の所得によって定められています。

 ※入院時の食費負担や差額ベッド代等の実費負担分は含みません。

 

 

 

<70歳未満の世帯>

 

所得区分

(基礎控除後の所得)

自己負担限度額
901万円超 212万円

600万円超901万円以下

141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円

 

 

 

<70歳以上の世帯>

 

所得区分

(課税所得)

自己負担限度額
690万円以上 212万円

380万円以上

141万円
145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

  

 

(2)高額医療合算介護サービス費の申請・支給について

 

対象者と思われる方(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入の方)には、医療保険者から申請のお知らせ通知が発送されますので、その内容にもとづいて申請をしてください。

申請があった方について、自己負担額が上限額を超えている場合は高額医療合算介護サービス費を支給します。

申請内容を審査後、支給不支給決定通知書を対象者に対してお送りします。

 

 

 

(3)対象者が死亡した場合

 

対象者が死亡した場合、対象者の口座が凍結され、高額医療合算介護サービス費の支給(振込)ができなくなることがあります。

 介護保険給付に係る代理人指定届出書(被保険者死亡用)の提出をお願いします。

 

 

 

 

(4)給付額減額対象者について

 

給付額減額の対象者は高額医療合算介護サービス費の支給が行われませんのでご注意ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード