公開日 2020年09月08日
沖縄県介護保険広域連合では、ケアマネジメントの質の向上を通じて高齢者の自立支援・重度化防止を図る為、「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を定めております。この基本方針については、介護支援専門員、介護サービス事業所、地域包括支援センター、利用者、利用者のご家族等のケアマネジメントに携わる全ての者が共有した上で、介護が必要になった者の支援にあたることが大切です。
支援に携わる皆さまにおかれましては、基本方針に基づいた介護保険制度の運営にご理解とご協力をよろしくお願いします。
沖縄県介護保険広域連合の理念
"自分らしく健康長寿"
高齢者が健康で生きがいを持ち、自分らしくいきいきとした日常生活を送る。
介護を必要とする状態とならないための介護予防に取り組み、住み慣れた地域で生活の質を高めながら安心して暮らしていく。
可能な限り居宅あるいは身近な地域で、自らの選択と決定による介護サービスを受給し、要介護状態であっても自立した日常生活を送る。
基本方針
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指定居宅介護支援及び指定介護予防支援並びに第1号介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
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指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
- 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者並びに第1号介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス及び指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければならない。
- 指定居宅介護支援事業者等は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
自立支援・重度化防止に向けて
介護予防ケアマネジメント
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介護予防ケアマネジメントは、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。
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指定介護予防支援事業者並びに第1号介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。
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指定介護予防支援事業者は、自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
居宅介護ケアマネジメント
- 居宅介護ケアマネジメントは、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
- 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する居宅介護ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
お問い合わせ
計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506