公開日 2020年09月09日
●事業者の皆様へ
中山間地域などでサービス需要があるにも関わらず、人材不足等の理由で事業所を開設できない事業所の方に向けた「基準該当サービス」をご存知でしょうか。興味のある事業者の方は下記をご覧いただき、担当課までお問い合わせください。
●基準該当サービスについて
基準該当サービスは、指定居宅サービス事業者としての指定を受けるための要件(法人格、人員基準、設備・運営基準)の一部を満たしていないものの、条例で定める一定の基準を満たしている場合、指定を受けた事業者と同水準の提供を行うことができるサービスです。事業者は広域連合へ基準該当サービス事業者として登録申請し、登録されると、そのサービスは保険給付の対象となります。
ただし、指定事業者により「地域のサービス需要が十分に満たされている」、「民間事業者等による競争条件が整備されている」等の場合は基準該当サービス事業者の対象とならないことがあります。
●基準該当サービスの種類・要件
サービスの種類 | 人員、設備・運営基準 | 設置主体 | |||||||
介護 サービス |
訪問介護 | 人員基準の常勤要件の緩和 | 法人格の必要なし | ||||||
訪問入浴介護 | 人員基準の常勤要件の緩和 | ||||||||
通所介護 | 人員基準の常勤要件の緩和 施設基準の専用要件の緩和 |
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短期入所生活介護 | 指定通所介護等・社会福祉施設との併用を条件として人員基準や定員、設備基準の緩和 | ||||||||
福祉用具貸与 | ― | ||||||||
居宅介護支援 | ― | ||||||||
介護予防サービス | 訪問介護 | 人員基準の常勤要件の緩和 | 法人格の必要なし | ||||||
訪問入浴介護 | 人員基準の常勤要件の緩和 | ||||||||
通所介護 | 人員基準の常勤要件の緩和 施設基準の専用要件の緩和 |
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短期入所生活介護 | 指定通所介護等・社会福祉施設との併用を条件として人員基準や定員、設備基準の緩和 | ||||||||
福祉用具貸与 | ― | ||||||||
介護予防支援 | 遠隔地(市町村外)居住被保険者への提供形態のひとつとして遠隔地地域包括支援センターの登録 | 地域包括支援センターのみ | |||||||
お問い合わせ
計画推進課
TEL:098-911-7501
FAX:098-911-7506