公開日 2021年03月29日
更新日 2021年03月29日
★通所系サービス事業所の皆様へ★
新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合
加算や特例による介護報酬上の評価を行います。
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価を行うことにしました。
新型コロナウイルス感染症による利用者減への対応
サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、以下のいずれかにより評価を行います。
① 3%加算
② 規模区分の特例
令和3年4月サービス提供分から加算を算定するためには、届出が必要です
○ 事業所規模区分を問わず、令和3年2月の利用延人員数をもとに、以下のいずれかに該当する場合は、4月1日までに指定権者に①3%加算の算定の届出を行い、4月サービス提供分から算定が可能です。
・令和元年度の1月あたりの平均利用延人員数と比較して、5%以上減少
・令和2年2月の平均利用延人員数と比較して、5%以上減少
○ 加算算定要件・算定可能期間・届出方法の詳細は、以下の通知をご覧ください。
「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発0316第4号・老老発0316第3号令和3年3月16日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課⾧、老人保健課⾧連名通知)
○ 令和3年3月以降に利用延人員数が減少した場合も、その翌月15日までに届出を行い、翌々月のサービス提供分から算定することが可能です。
○ 基本的に3か月間算定可能です(1回に限り延⾧あり)。また、要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。
※①は令和3年4月サービス提供分から
②は令和3年6月サービス提供分から
大規模型事業所は、令和3年6月サービス提供分から特例の適用も可能です
○ 通所介護、通所リハビリテーションの大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱの事業所は、令和3年4月の利用延人員数をもとに、以下に該当する場合は、5月15日までに指定権者に②報酬区分の特例の届出を行い、6月サービス提供分から適用も可能です。
・大規模型Ⅰの場合:利用延人員数が750人以下
・大規模型Ⅱの場合:利用延人員数が900人以下又は750人以下
(※)令和3年4月・5月に①3%加算を算定している場合でも、同月の利用延人員数に応じ、加算から特例への切り替えを行うことも可能です。
○ 特例適用要件・適用可能期間・届出方法の詳細は、上記通知をご覧ください。
○ 令和3年5月以降に利用延人員数が減少した場合も、その翌月15日までに届出を行い、翌々月のサービス提供分から適用することが可能です。
○ 要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。
提出書類について
ア 加算算定 の届出 |
・届出様式の(1)事業所基本情報、(2)加算算定・特例適用の届出に必要事項を記入。 ・記入した結果、(2)の「加算算定の可否」欄に「可」が表示された場合、算定届提出月の15日までに広域連合に届出様式を提出。 |
イ 加算算定後 の各月の利用延 人員数の確認 |
・届出様式を提出した月から、加算算定終了月(加算算定延長の場合は加算算定延長開始月)まで、毎月(3)加算算定後の各月の利用延人 員数の確認に必要事項を記入。 ・記入した結果、(3)の「加算算定の可否」欄に「否」が表示された場合は、速やかに広域連合に届出様式を提出。 (提出を怠った場合は、当 該加算に係る報酬について返還となる場合があり得るため、留意されたい。なお、「可」が表示された場合は届出の必要はない。) |
ウ 加算算定 の延長の届出 | ・加算算定の延長対象となる場合であって、加算算定の延長を求める場合は、(4)加算算定の延長の届出にその理由を記入し、延長届提出月 の15日までに広域連合に届出様式を提出。 |
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