公開日 2022年12月02日
更新日 2024年07月22日
65歳以上の方(第1号被保険者)
老齢・退職年金などの支給額が年額18万円以上の方(特別徴収)
保険料の年額を6期に分けて、偶数月(年金支給月)に年金からの天引きで納めます。
原則として、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している方は、年金天引きの対象となります。
※老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等については、特別徴収の対象となりません。
老齢・退職年金などの支給額が年額18万円未満の方(普通徴収)
保険料の年額を9期に分けて、7月~翌年3月までの間、納付書または口座振替で毎月納めます。
普通徴収の方は、広域連合から送付される納付書にて全国のコンビニエンスストアや取扱金融機関等で納めるか、
口座振替の登録をして7月以降毎月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に引き落としで納付することができます。
保険料の納期
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
特別徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||
普通徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
★便利な口座振替をおすすめします!
決められた期日(毎月末日頃)に保険料が自動的に引き落とされる口座振替がおすすめです。
納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もありません。
納入通知書に付いている「口座振替依頼書」をご記入のうえ、投函してください。
★コンビニ・スマホ決済による納付が可能となりました!
コンビニエンスストアやスマホ決済により、時間や曜日を気にせず納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。
★徴収員による保険料徴収について
介護保険料を納めたいが、金融機関やコンビニエンスストアが近くにないとき。
介護保険料の納付について相談したいとき。
介護保険制度の説明を受けたいとき。
上記のような場合には、徴収員による訪問徴収・制度説明を行っております。(一部離島地域を除く)
訪問を希望される方は、ご連絡をお願いします。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
40歳~64歳の方の保険料は、医療保険の保険料と一緒に徴収します。
加入する医療保険の種類によって算定方法や納め方、被扶養者の取扱いなどが異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
職場の医療保険に加入している方
算定方法
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決まります。
納め方
加入している方の給料から医療保険料として、介護保険料が併せて天引きされます。
(原則として事業主が半分を負担します)
国民健康保険に加入している方
算定方法
保険料は市区町村の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に所得割、均等割、平等割、資産割によって決まります。
所得割:被保険者又は世帯の前年度の所得に応じて算出されます。
均等割:被保険者ごとに算出されます。
平等割:世帯ごとに算出されます。
資産割:土地などの資産を保有している場合、その資産に応じて算出されます。
納め方
医療保険料と介護保険料を併せて、国民健康保険税(料)として世帯毎に世帯主が納めます。