公開日 2021年07月01日
更新日 2021年07月01日
制度改正について
高齢化が進む中で、必要な介護サービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、令和3年8月1日から介護保険における国の制度が一部変更となります。
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など)における食費・居住費の負担限度額と高額介護サービス費の負担限度額が変更となり、一定の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
令和3年8月1日からの制度改正について[PDF:1.58MB]
介護保険施設における負担限度額の変更
介護保険負担限度額認定は、一定の要件を満たす場合に、介護保険施設での食費及び居住費の負担を軽減する制度です。この介護保険負担限度額認定につきまして、令和3年8月1日から国の制度改正により、年金などの収入額に応じて預貯金額などの資産要件が見直されます。このことに伴い、今まで認定を受けていた方でも令和3年8月1日からは非該当となる場合があります。
また、食費の負担限度額についても変更があり、引き続き認定されたとしても、食費の負担限度額が変更となる場合があります。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
介護保険負担限度額認定の見直しについて[PDF:748KB]
高額介護サービス費の負担限度額の変更
高額介護サービス費は、介護サービスの自己負担について、その負担の限度額(収入状況によって異なります)を超えた場合に超過分を被保険者に支給する制度です。※支給限度額を超えた利用者負担分については対象外となります。
この高額介護サービス費につきまして、令和3年8月1日からの国の制度改正により負担の限度額が見直されます。このことに伴い、今まで高額介護サービス費の支給を受けていた方でも、令和3年8月利用分からは支給がなくなる場合があります。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
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