公開日 2021年07月15日
更新日 2026年04月01日
※過誤申立をする前の国民健康保険団体連合会から送られてくる審査結果通知の内容対応について
国民健康保険団体連合会から送られてくる審査結果通知のエラーコードについて内容等についてはこちらのサイトへ確認ください。
1.過誤申立について
事業所が介護保険のサービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」といいます。)へ介護報酬の請求を行いますが、国保連合会で審査決定済みの請求に誤りなどがあった場合、事業所は過誤申立を行いその請求を取り下げる必要があります。
過誤申立をする場合は、当ページの下部に掲載している「介護給付費過誤申立書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」に必要事項を記入の上、沖縄県介護保険広域連合(計画推進課指導係)へ提出してください。
2.過誤申立の種類
(1)同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。介護サービス事業所は過誤申立書を20日までに沖縄県介護保険広域連合へ提出し、翌月の10日までに国保連合会へ再請求を行います。
(翌月の受給額から審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取る。)
(2)通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。介護サービス事業所は過誤申立書を20日までに沖縄県介護保険広域連合へ提出し、再請求が必要な場合は、翌々月以降に国保連合会に対して請求します。
(審査決定済額を一旦全額返還し、再請求を行って正しい金額を受け取る。)
3.過誤申立の提出期限と提出先・提出方法
(1)提出期限
毎月20日※必着
(提出期限が土曜・日曜日・祝日の場合はその前の開庁日)
20日前はお問合せが多く回答に時間がかかるため日数に余裕をもってお問合せください。
(2)提出先
〒904-0398
沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
(3)提出方法
持参または郵送により提出してください。
※FAX及びメールでの受付は行っておりません。
4.過誤申立様式
(1)介護給付費にかかる過誤申立 (2021.07更新 ※事業所印の押印を廃止)(2022.08一部様式更新)
介護給付費 過誤申立書 Excel形式[XLSX:37.3KB]
介護給付費 過誤申立書 記入例PDF形式[PDF:343KB]
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費にかかる過誤申立 (2021.07更新 ※事業所印の押印を廃止)
※総合事業(通所型・訪問型サービス)の過誤申立はこちらの申立書を使用してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書 PDF形式[PDF:106KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書 Excel形式[XLSX:29.2KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書(記入例)[PDF:130KB]
5.申立書に関する注意事項
国保連で請求確定されたものの過誤申立てができます。未確定のものについては、過誤申立てができませんのでご留意ください。
例 令和8年4月20日までに過誤申立書を提出する場合
令和8年2月サービス提供分(同年3月10日までの請求分)までが過誤申立てできます。
令和8年3月サービス提供分(同年4月10日までの請求分)は未確定なので、過誤申立てできません。
※20日までは請求取り下げが可能ですので、国保連へご連絡ください。
令和8年2月サービス提供分までが過誤申立てできます。
過誤申立対象者が広域連合構成市町村の被保険者かご確認ください。
29構成市町村(国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・宜野座村・金武町・恩納村・読谷村・嘉手納町・北谷町
北中城村・中城村・西原町・与那原町・南風原町・南城市・豊見城市・八重瀬町・久米島町・北大東村・南大東村
伊平屋村・伊是名村・粟国村・渡名喜村・座間味村・渡嘉敷村・伊江村)
過誤申立を記載する際は被保険者番号ごとに(若い番号順)、サービス提供月順(昇順)に記入してください。
例 0000000001 介護太郎 令和7年3月
0000000001 介護太郎 令和7年4月
0000000001 介護太郎 令和7年5月
0000000002 介護花子 令和7年12月
0000000002 介護花子 令和8年1月
過誤申立件数が50件以上の場合は、下記のお問い合わせ先へ事前にご連絡ください。
6.お問い合わせ先
沖縄県介護保険広域連合
計画推進課 指導係
TEL:098-911-7502
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