地域密着型サービスの「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

公開日 2021年11月19日

更新日 2021年11月19日

 平成30年度介護報酬改定において、身体的拘束等の適正化を図る観点から、「身体拘束廃止未実施減算」が新設又は改定されました。

対象サービスを提供する事業所については、以下の要件等の整備を行ったうえで、所定の届出が必要となりますので、ご留意ください。

 

※ 届出が行われない場合は、要件が整備されていないとみなし、当該減算が適用される場合がありますので、ご注意ください。

 

1.対象サービス

 〇地域密着型特定施設入居者生活介護

 〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 〇認知症対応型共同生活介護

 〇介護予防認知症対応型共同生活介護

 

(注釈)

 地域密着型サービスの「身体拘束廃止未実施減算」とは、地域密着型介護老人福祉施設については平成30年度に改定され、その他の対象サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)については新設された減算です。

 

 

2.提出書類

 

 (1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 (2)身体拘束廃止取組に係る届出書兼誓約書

 (3)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の議事録

 (4)身体的拘束等の適正化のための指針

 (5)身体的拘束等の適正化のための研修計画及び実施記録

 

(注釈)

 (1)・(2)は以下よりダウンロード可能です。その他の書類は任意の様式でご提出ください。

   【別紙1-3】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)[XLSX:56.5KB]

   (別紙)身体拘束廃止取組に係る届出書兼誓約書[DOCX:16.3KB]     

 

3.身体拘束廃止未実施減算の要件

 

   別紙2「身体拘束廃止未実施減算の要件について」[PDF:432KB]

4.減算の適用期間

 

 事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで(ただし、最低3月は減算になります。)

 

5.注意事項

 

 届出が行われない場合は、要件が整備されていないとみなし、当該減算が適用される場合がございますので、ご注意ください。

 

6.参照

 

   身体拘束ゼロへの手引き[PDF:2.46MB]

 

 

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