公開日 2022年02月25日
更新日 2022年02月25日
要介護認定に係る認定審査会の簡素化実施について(通知)
沖縄県介護保険広域連合における介護保険業務の実施にあたり、平素より格段のご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。
さて、当広域連合では「介護認定審査会の運営についての一部改正について(平成30年3月23日付け老発0323第1号)」に基づき、令和4年3月1日以降の介護認定審査会から簡素化を実施することになりましたので通知します。
引き続き、介護保険制度の円滑な運営のため、特段のご配慮をお願い申し上げます。
記
1 実施目的
介護認定審査会の簡素化は、認定者数の増加に伴い、申請者・審査会委員・事務局の事務負担軽減を図る観点から、下記要件を満たしており長期に渡り状態が安定している方に限り、二次判定手続きを簡略化する目的があります。
2 対象要件
(1)第1号被保険者であること。
(2)更新申請であること。
(3)コンピュータ判定(一次判定)結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と同一であること。
(4)前回の認定有効期間が12か月以上であること。
(5)コンピュータ判定(一次判定)結果が「要支援2」または「要介護1」である場合、審査会資料にある状態の安定性判定ロジックが「安
定」と判定されていること。
(6)コンピュータ判定(一次判定)結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」
ではないこと。
3 実施方法
(1)実施時期
令和4年3月1日の審査会分より開始
(2)対象要件
簡素化対象要件(1)~(6)全ての要件に合致すること
※但し、対象要件全てに該当する場合でも、事務局が本人の状態像や特記内容に審議が必要と判断した被保険者については、通
常審査で依頼することもございます。
(3)審査判定の流れ
通常審査の判定は下記図の流れで行いますが、簡素化対象の審査判定は図の(A)(B)(C)を行わずに、介護認定審査会におい
て簡素化予定者一覧の確認(D)をしていただいた上で、一次判定どおりの要介護度を審査判定結果とします。
(4)審査判定の実施方法
介護認定審査会において、簡素化予定者一覧を用いて審査判定を実施(審査会資料の事前送付なし)
(5)有効期間
①要支援1~要介護3: 36か月
②要介護4~要介護5: 48か月
【参考】
・関係機関周知文書
・厚生労働省(老発第0323号)
厚労省通知「「介護認定審査会の運営について」[PDF:74.3KB]
・Q&A
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