公開日 2022年04月01日
更新日 2024年03月26日
お知らせ
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される事業所は、改めて令和5年度分の計画書の提出が必要です。
以下のとおり、厚生労働省より令和5年度処遇改善加算等に関する通知、様式等が発出されましたので、ご確認くださいますようお願いします。
令和5年4月または5月から処遇改善加算等を取得又は継続して算定するする場合、令和5年度の処遇改善加算等の計画書の提出期限は令和5年4月17日(月)必着となります。
【国通知】
届出様式等
※ダウンロードしてご使用ください。
【計画書提出様式】
・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書
※年度途中で提出した計画書等に下記の変更がある場合は「【別紙様式4】変更に係る届出書[XLSX:22.3KB] 」及び関係書類の提出が必要になります。
1:会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
2:複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
3:就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
4:キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
5:介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
【該当する場合のみ】【別紙様式5】特別な事情に係る届出書[XLSX:24.7KB]
・特別な事情にかかる届出書
(事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合)
提出期限
令和5年4月または5月より算定する場合は、下記期限までに計画書等を提出してください。
提出期限:令和5年4月17日(月) (必着)
※提出書類に不備等がある場合は、算定が遅れることがありますのでご留意ください。
参考
公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部では、処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得に係る支援及び、雇用管理改善・人材育成(能力開発)・健康管理の各種相談を実施しています。相談はすべて無料にて実施しています。詳細は下記をご確認ください。
介護職員処遇改善加算等ステップアップ相談[PDF:3.24MB]
雇用管理等・人材育成・ヘルスカウンセラー(健康・メンタルヘルス等)相談[PDF:661KB]
お問い合わせ先:公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部 TEL:098-869-5617
お問い合わせ
計画推進課 指導係
TEL:098-911-7502
FAX:098-911-7506
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