公開日 2022年04月19日
更新日 2022年04月19日
●公費負担医療対象者の高額介護サービス費の追加支給について
介護保険制度では、介護保険サービスを利用したときの一か月あたりの自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として利用者に支給しています。
この度、公費負担医療対象者の自己負担額がある利用者について、高額介護サービス費の算定が正しく行われていない事例があることが判明したため、追加支給を行います。
詳細は次のとおりです。
●概要
他保険者において、公費負担医療対象者に対する高額介護サービス費の追加支給を要する事例が厚生労働省に報告されたため、同省老健局介護保険計画課は令和3年12月23日付事務連絡により、高額介護サービス費の算定事務についての調査を行いました。
この調査により、当広域連合においても確認を行ったところ、同様の事例が見つかりました。
難病患者に対する特定医療費の支給など、公費負担医療の支給を受けている利用者が、訪問看護等の介護サービスを利用したときの自己負担額を他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、利用者へ支給すべき高額介護サービス費の支給額に不足が生じた事例がありました。
●追加支給の対象となる期間
令和3年12月23日に厚生労働省老健局介護保険計画課が発出した事務連絡により追加支給が必要な事例があることが判明したため、令和3年12月初日を起算日とします。介護保険法第200条の規定により、2年の期間を遡及して再計算します。
対象期間:令和元年11月利用分から対応完了するまでの期間
【参考資料】
●今後の対応
(1) 追加支給に対応できるよう、介護保険事務処理システムの改修を行います。
(2) 介護保険事務処理システムの改修が完了し次第、対象者の確認と追加支給額の確定のため再計算を行います。
(3) 対象者及び追加支給額が確認でき次第、対象者に追加支給に関するご案内を文書にてご連絡します。
(4) 追加支給の準備に係る作業が整い次第、速やかに追加支給を行います。
(5) 高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、引き続き調査を進め、追加支給が必要な場合は
改めて対象者へお知らせします。
●追加支給の時期
追加支給の時期については令和4年9月頃を予定しておりますが、介護保険事務処理システムの改修が完了することが前提となるため、変更となる可能性があります。
追加支給の準備が整い次第、改めてホームページでお知らせします。
●このページに関するお問い合わせ先
業務課 給付係 高額介護サービス担当
(TEL) 098-911-7501
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