認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取扱いについて

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年03月27日

 

 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取扱いについて

 

 居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならないとされています(平成11年7月29日老企第22号)。やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合には、下記の書類を提出してください。

 

 

●提出書類

 ①短期入所サービス利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書 

   短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書[DOCX:14.7KB]

   

 ※①の理由書で、やむを得ない事情の確認ができない場合は、下記②~④の提出を求める場合もあります。

 ②アセスメント票

 ③居宅サービス計画(第1表~第7表)※6・7表については半数を超える計画月分を提出

 ④モニタリングに関する記録

 

●留意事項

 〇認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用については、利用者の心身の状況等を十分に勘案し、必要最低限に留め、

  半数を超える利用の早期解消に努めてください。

 〇理由書については、認定期間ごとに提出する必要があります。

 

●提出先

 〒904-0398 

 沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 2F

 沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係

 TEL:098-911-7502

 FAX:098-911-7506

 E-mail:shidou@okinawa-kouiki.jp