公開日 2024年02月01日
更新日 2024年03月27日
平成30年5月10日老振発0510第1号にて厚生労働省老健局振興課長より「「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について」の施行に向けて通知があります。
沖縄県介護保険広域連合では平成30年10月1日から下記のとおり居宅サービス計画の提出を求めます。
記
1 届出の対象サービス種類 生活援助中心型サービス
2 対象となる訪問介護回数表 (厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護)
イ | ロ | ハ | ニ | ホ |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
1月につき 27回以上 |
1月につき 34回以上 |
1月につき 43回以上 |
1月につき 38回以上 |
1月につき 31回以上 |
※訪問介護(生活援助中心型)とは、生活援助だけで入っている回数のみをいい、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては対象とはなりません。
3 届出書類 (1)【広域連合】訪問介護回数が多いケアプラン届出書[DOCX:18.9KB]
(2) アセスメント(基本情報を含む)の写し
(3) 居宅サービス計画(第1~3表 本人同意を得たもの)
(4) サービス担当者会議録(第4表 当該サービスに係る会議録)
(5) 居宅介護支援経過(第5表 該当する部分のみで可)
(6) 利用票・別表(第6~7表 当該サービスに係るもので利用者確認得たもの)
4 届出期限 当該月(サービス提供月)において作成又は変更したものを翌月の末日まで。
5 届出方法 広域連合窓口持参又は郵送
6 留意点 平成30年10月以降に作成又は変更したものを届け出ること。
当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載されていること。
7 届出に係るQ&A
<参考資料>
○厚生労働省老健局振興課長通知・・・介護保険最新情報VOL.652(175KBytes)
○沖縄県介護保険広域連合指定居宅介護支援等の事業人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月) 条例第3号 (抄)
第16条 (18の2)
介護支援員は専門、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を広域連合に届け出なければならない。
〒904-0398 中頭郡読谷村字比謝矼55番地 2F
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
TEL:098-911-7502
FAX:098-911-7506
E-mail:shidou@okinawa-kouiki.jp
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