【重要】「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」についてお知らせ

公開日 2022年11月18日

更新日 2024年02月27日

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」についてお知らせ

 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」(以下、「臨時的な取扱い」という。)について、対象となる方は、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者です。令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎える方は、通常の申請による手続き(認定調査等が必要)となりますので、ご承知おきください。

 

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」の取扱変更について

       当広域連合においては、厚生労働省からの通知(令和2年4月7日付け事務連絡)等に基づき面会が困難な更新申請者に対す 

      る「臨時的な取扱い」として従来の有効期間に12箇月を合算する対応を実施してきました。

 今般、厚生労働省からの通知(令和4年10月14日付け事務連絡)により「臨時的取扱い」については「原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り「臨時的な取扱い」を適用できることとし、令和5年4月1日以降については通常通りの更新認定を実施とするが、市町村の判断により令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者は「臨時的な取扱い」を適用することとして差し支えない」と見直されました。

 

1 「臨時的な取扱い」の対象者について

 【令和6年3月31日までの申請で以下に該当するもの】

 ※有効期間満了日が令和6年3月31日までの被保険者に限る。

  高齢者施設に入所中若しくは病院等に入院中で、感染予防の理由により面会禁止等の措置が取られており、認定調査が困

  難な場合

 

2 「臨時的な取扱い」の内容

  従来の要介護度で、有効期間を12箇月合算し、後日有効期間終了までに「被保険者証」を送付します。

 

3 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い申出書」の様式について

  臨時的な取扱い申出書(R5年4月から)[PDF:23.1KB]

 

4 参考資料等

 ・沖縄県 事務連絡

沖縄県 事務連絡[PDF:32.6KB]

 

・厚生労働省 事務連絡(令和2年4月7日付け)

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月7日付け).pdf[PDF:38.7KB]

 

・厚生労働省 事務連絡(令和2年4月27日付け)

厚生労働省 事務連絡(令和2年4月27日付け).pdf[PDF:54.5KB]

 

厚生労働省 事務連絡(令和4年10月14日付け)

厚生労働省 事務連絡(令和4年10月14日付け)[PDF:52.9KB]

お問い合わせ

認定課
TEL:098-911-7504
FAX:098-911-7506

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