公開日 2024年01月22日
更新日 2024年09月10日
市町村役場職員や金融機関職員を名乗り、「介護保険料の還付がある」などと嘘の電話をかけ、金融機関やコンビニエンスストアのATMを操作させてお金をだまし取ろうとする手口が県内全域で相次いでおり、被害も報告されています。
- 還付のお知らせは必ず書面により行います。
・電話、電子メール、ショートメッセージやSNSで「還付があります」というお知らせは行いません。
- 被保険者の方が還付の手続きで行うことは書類の提出のみです。
・還付の手続きに際し、金融機関やコンビニエンスストアのATMでの操作を求めたり、送金や振込を要求したりすることはありません。
・書類の提出先は「沖縄県介護保険広域連合(住所:沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地)」です。
それ以外の住所を指定する事はありません。
- 金融機関や市町村の職員が還付の手続きを行うことはありません。
・手続きは沖縄県介護保険広域連合の職員が行います。その際、自宅などを訪問して手続きを求めることはありません。
不安に感じたときは最寄りの警察、お住いの市町村役場・役所または沖縄県介護保険広域連合会計課(電話番号098-911-7503)にご相談ください。