公開日 2024年03月26日
【R6】介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算の変更について
令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、3加算を合わせて「旧3加算」という。)が「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
加算の一本化の概要や算定にかかる要件等については、以下の<1.厚生労働省通知>をご確認ください。
<2.厚生労働省通知>
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:303KB]
<説明動画>
• 介護職員等処遇改善加算のご案内(令和6年度版)(外部リンク)
また、加算の一本化や制度の概要について、厚生労働省が説明動画を配信および本加算を活用した処遇改善の実施について相談窓口を設置しています。
<相談窓口>
電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))
【重要】旧3加算を算定している事業所の取り扱い
新加算の施行にあたって、令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、経過措置として、令和6年6月から令和7年3月までの間、旧3加算に相当する加算区分V(1)からV(14)のいずれかの区分を算定できます。
加算区分の選択にあたって、旧3加算の組み合わせと新加算の区分の対応表が用意されています。
また、現在の旧3加算の算定状況を入力することで、移行先の新加算の区分を検討できるツールが用意されています。
これらの早見表、支援ツールや加算の算定要件を確認の上、新加算の区分選択を行ってください。
※当該取り扱いの対象には、令和6年4月または5月に新たに旧3加算の算定を開始した事業所を含みます。
※当該取り扱いは令和7年3月までの経過措置になります。
令和7年4月からは新加算のI~IVのいずれかの区分に移行することができるよう、加算要件の確認や事業所内の環境整備を行ってください。
旧3加算から新加算への移行を支援するツールです。
現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認できます。
旧3加算と新加算の算定要件の対応状況を整理した表です。
加算ごとの算定要件の説明が記載されています。
1 提出期限・提出書類
令和6年度の計画書等の提出様式及び提出日は以下のとおりとなります。
また、令和6年度は4・5月からの算定と6月からの算定で提出書類及び提出日の取り扱いが異なります。
提出区分ごとに必要な提出様式及び提出時期を整理したフローチャートを掲載していますので、自事業所の提出区分を確認の上、様式を作成し期日までに提出してください。
提出書類(様式)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等
上記ページより、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出等は厚生労働省ウェブサイトにも掲載されております。そちらもお使い頂けます。
厚生労働省(令和6年度 介護報酬改定)(外部リンク)
※リンク先ページの中段、「体制届出に関する通知」よりダウンロードしてください。
処遇改善計画書
※通常の処遇改善計画書です。要件を満たす場合、本様式ではなく、以下の「別紙様式6」または「別紙様式7」のいずれかでの届出が可能です。
詳しくは各様式の注記をご確認ください。
【記入例】別紙様式2_処遇改善計画書[XLSX:1.01MB]
別紙様式2の記載例です。
<要件を満たす場合に利用できる計画書様式>
別紙様式6_(小規模事業者用)処遇改善計画書[XLSX:797KB]
【記入例】別紙様式6_(小規模事業者用)処遇改善計画書[XLSX:802KB]
旧3加算を算定している事業者向けに、移行後の加算区分選択を補助する機能を盛り込んだ計画書です。
※一括で作成できるのは10事業所までになります。
11事業所以上を一括で作成し申請する場合は、「別紙様式2」をご利用ください。
別紙様式7-1_(加算未算定事業者用)処遇改善計画書[XLSX:185KB]
【記載例】別紙様式7-1_(加算未算定事業者用)処遇改善計画書[XLSX:186KB]
令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業所向けの様式です。
※本様式を用いて申請できるのは、新加算の加算区分のうち加算「III」または「IV」のみとなります。
その他の区分で新加算の算定を検討される場合は、「別紙様式2」を利用ください。
計画書の作成方法
計画書の作成に当たっては、各様式の記載例及び以下の通知の内容をご確認ください。
また、別紙様式2及び別紙様式7について、厚生労働省が記載方法を解説した動画を配信しています。
動画は以下のリンクからご確認ください。
<厚生労働省通知>
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:303KB]
計画書作成にあたり、必ずご確認ください。
<解説動画>
• 介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(一般事業者向け・別紙様式2)(外部リンク)
•介護職員等処遇改善加算等 令和6年度の計画書の記入方法について(新規算定事業所向け・別紙様式7)(外部リンク)
2 その他届出様式
(1) 特別な事情にかかる届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。
別紙様式5_特別な事情に係る届出書[XLSX:24.9KB]
(2) 変更届出書(年度の途中で計画書に変更が生じた場合)
当該加算を取得する際に提出した計画書の所定の事項に変更がある場合は、以下の「別紙様式4:変更に係る届出書」の提出が必要になります。
<所定の変更事項>
1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
3. キャリアパス要件のIからIIIまでに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
4. キャリアパス要件のVに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
5. 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合
6. 就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合
3 提出先・提出方法
<提出にあたっての注意点>
•新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
•複数の福祉事務所所管区域に所在する介護サービス事業所等を一括して作成する場合は、高齢者福祉介護課へ提出
•法人単位で一括して計画書を作成することも可能ですが、その場合であっても、沖縄県指定事業所、那覇市指定事業所、地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、必ず各指定権者へも提出ください。
4 関連通知等
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:303KB]
介護保険最新情報vol.1226_介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)[PDF:490KB]
5 お問い合わせ
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
窓口は以下をご確認ください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))
〇届け出に関するお問い合わせ
沖縄県介護保険広域連合
計画推進課 指導係
電話番号:098-911ー7502
メールアドレス:shidou★okinawa-kouiki.jp
※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
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