令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告

公開日 2024年06月20日

沖縄県介護保険広域連合へ処遇改善計画書の届け出提出した事業所は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)にかかる実績報告書の提出が必要です。
 

提出期限:令和6年7月31日(※当日消印有効)

提出方法:郵送に限る

 

提出書類

①実績報告書(全事業所対象 ※1※)  実績報告書(別紙様式3)[XLSX:186KB]

※記入例はこちらを参照ください 実績報告書(記入例)[XLSX:187KB]

※1※ 令和5年度に沖縄県介護保険広域連合へ処遇改善計画書の届け出提出した事業所が対象

 

②特別な事情に係る届出書(職員の賃金水準を引き下げた事業所対象) 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)[XLSX:16.9KB] 

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」の提出が併せて必要です。
 

※届け出の要件に該当している事業所が届け出を行わない場合、加算の返還事由に該当する場合があります。

 

詳しくは、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 16ページ(2)特別事情届出を参照ください。令和5年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:506KB]

 

③変更に係る届出書(年度と週に換算内容に変更がある事業所対象)  変更に係る届出書(別紙様式4)[XLSX:22.3KB]

昨年度提出した計画書に以下の変更があった場合には、「別紙様式4:変更に係る届出書」及び様式に記載のある関係書類の提出が必要となります。
まだ変更に係る届出書を提出していない事業者は、「別紙様式4(変更に係る届出書)」及び届出書に記載のある関係書類も併せて提出ください。

 

<対象の変更内容>
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

 

 

提出にあたっての留意事項

①給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。
(実績報告書提出時に併せて提出する必要はありません。)
処遇改善加算等に関して虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取り消しとなる場合があるので留意すること。
上記のほか、以下の国通知やQ&A等を確認し、適切に加算の運用を行ってください。
 

Q&A等 <処遇改善加算等の要件を満たさない場合の取り扱い>

①実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合の取り扱い
→加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
(介護保険最新情報vol.267 問237参照)


②介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所で、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合の取り扱い
→加算額以上の賃金改善を実施しているものの、利用者数の増加等によりベア加 算の加算額が賃金改善計画で想定していた額を上回り、ベースアップ等による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合には、速やかに賃金規程を改定し ベースアップ等の増額を図るべきであり、こうした措置が図られなかった場合、原則として、ベア加算の要件を満たさないため、加算額の全額返還が必要と考えられる。
 ただし、賃金改善期間の終盤に、予見できない事情でベア加算の加算額が賃金改善計画書 で想定していた額を上回り、賃金規程の改定によるベースアップ等の増額が間に合わなか ったなど、合理的な事情が認められる場合は、この限りではない。この場合、翌年度以降、同様の事態が生じないよう、賃金改善計画を立てる段階で、ベースアップ等による賃金改善見込額が、全体の賃金改善見込額の三分の二を大きく超えるよう設定することが適当である。
(介護保険最新情報vol.1167 参照)


③期限までに実績報告が行われない場合の取り扱い
→加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
(介護保険最新情報vol.267 問237参照)

 

問合せ:計画推進課 指導係 098-911-7502

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