公開日 2025年03月03日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回の判定期間(前期・後期)において作成された居宅サービス計画を対象とし、下記の「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」(以下「報告書」という。)を作成する必要があります。
判定の結果、減算の要件に該当した場合は、すべての居宅介護支援費の基本報酬が減算となります。
報告書の作成について
すべての居宅介護支援事業所において、報告書の作成は必要です。
(※作成した報告書は各事業所にて2年間保管してください。)
報告書の提出について
報告書を作成した結果、「判定対象サービスのうち、いずれか1つのサービスでも特定の法人への紹介率が80%を越えた場合」は、広域連合計画推進課指導係へ報告書の提出が必要となります。(全ての判定対象サービスの状況を記載すること。)
また「特定事業所集中減算に係る正当な理由書(様式2)」も併せて提出してください。広域連合が判断基準に基づき当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱うこととなります。
下記より報告書様式等をダウンロードしてください。
※いずれのサービスも80%を越えない場合であっては、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」(様式1・2)について提出は不要ですが、報告書は各事業所にて作成し、2年間保管しなければなりません。
判定期間、減算適用期間、提出期限について
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
前期(3月1日~8月末日) |
令和6年9月13日 ※終了しました |
令和6年10月1日 ~令和7年3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) |
令和7年3月14日 ※必着 |
令和7年4月1日 ~令和7年9月30日 |
※報告書提出期限日が閉庁日の場合は、その前の平日が提出期限となります。
期限内での提出のご協力をよろしくお願いいたします
判定方法について
①各居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する。
②訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する。
③訪問介護サービス等のいずれかについて80%を越えた場合に減算する。「正当な理由」の判断基準[PDF:35.3KB]
【具体的な計算式】
それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数)×100
※80%ちょうどになった場合は、減算の適用はありません。
(例) 訪問介護について
事業所全体の計画数 50件、訪問介護を位置づけた計画数 41件、紹介率最高法人の計画数 33件
計算: 33 (紹介率最高法人の計画数) ÷ 41 (訪問介護の計画数) × 100 = 80.48...%
小数点以下は切り上げで81%となり、紹介率最高法人の紹介率が80%を越えているため、特定事業所集中減算が適用されます。
ただし、「正当な理由」がある場合については、その理由を広域連合に提出することにより適用されない場合があります。
判定結果について
提出された報告書類を広域連合で審査し、特定事業所集中減算適用の有無について結果通知文書を当該事業所に送付します。
提出方法及び提出先について
提出方法:郵送、窓口持参、又は下記メールアドレスにメールにて提出をお願いします。
なお、メールで提出する場合は、受信の確認が必要なため、お電話にてご一報くださいますようお願いします。
提出先:沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
〒904-0398 読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
メールアドレス:shidou★okinawa-kouiki.jp ※★は@に置き換えてください。
※タイトルを「特定事業所集中減算に係る報告書の提出」としてください。
TEL:098-911-7502
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