地域密着型サービス他市町村利用の手続き

公開日 2024年12月19日

介護保険制度における「地域密着型サービス」は、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです(介護保険法第78条の2)。


そのため、広域連合の構成市町村に所在する地域密着型サービスは、原則として広域連合の構成市町村の被保険者のみが利用できるサービスとなっています。転入により、他保険者(広域連合管轄外の市)から広域連合の構成市町村の被保険者となった場合も、原則転入して3ヶ月未満の間は広域連合内の地域密着型サービス(地域密着型通所介護・地域密着型認知症対応型通所介護を除く)の利用はできません。

 

しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能な場合があります。

 

 

広域連合の構成市町村 (29市町村)

・国頭村 ・大宜味村 ・東村 ・今帰仁村 ・本部町 ・宜野座村 ・金武町 ・恩納村 ・読谷村 ・嘉手納町
・北谷町 ・北中城村 ・中城村 ・西原町 ・与那原町 ・南風原町 ・南城市 ・豊見城市 ・八重瀬町 ・久米島町
・北大東村 ・南大東村 ・伊平屋村 ・伊是名村 ・粟国村 ・渡名喜村 ・座間味村 ・渡嘉敷村 ・伊江村

 

 

<手続き方法> 広域連合の被保険者が、他保険者の地域密着型サービスを利用する場合

①指定地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書を記入

※ケアマネジャーによるケアプランの考え方や事業所利用の必要性などを記載する欄があるため、申立者がケアマネジャーへ相談し記入をしてもらってください

指定地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書 様式第3号(第5条関係)[DOCX:25.6KB]

 

②当該事業所利用者の自治体別構成表を提出(事業所より取寄せ、①と一緒に広域連合へ送付)

(参考)当該事業所利用者の自治体別構成表[DOCX:17.3KB]

 

③事業所の広域連合指定(事業所から広域連合へ送付)

地域密着型サービス事業所の指定に関するページはこちら

 

 

<手続き方法> 他保険者の被保険者が、広域連合の構成市町村の地域密着型サービスを利用する場合

①他市町村利用に係る申立書を提出(他保険者から広域連合へ送付)

※お住いの市町村窓口にて相談をお願いします

 

 

<手続き方法> 他保険者から広域連合の構成市町村の被保険者となった場合 (3ヶ月未満での利用)

①地域密着型サービス等事業所利用申立書(転入後3ヶ月未満)を記入

※ケアマネジャーによるケアプランの考え方や事業所利用の必要性などを記載する欄があるため、申立者がケアマネジャーへ相談し記入をしてもらってください

地域密着型サービス等事業所利用申立書(転入後3ヶ月未満) 様式第5号(11条関係)[DOCX:19.6KB]

 

②当該事業所利用者の自治体別構成表を提出(事業所より取寄せ、①と一緒に広域連合へ送付)

(参考)当該事業所利用者の自治体別構成表[DOCX:17.3KB]

 

 

注意事項

審査から決定までに1~2か月程度時間を要します。
なお、万一他市町村の指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。(全額自己負担となります)

※申請を提出いただいても、必ず利用できるとは限りませんのでご注意ください。

 

<参考>

沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業所等の指定の同意及び利用に関する要綱

 

(問合せ先) 計画推進課 指導係 098-911-7502