公開日 2025年02月07日
更新日 2025年02月20日
厚生労働省老健局老人保健課から発出された令和7年度の介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の取り扱いに関する内容は以下のとおりです。取得予定の事業所は内容を確認のうえ期限までに書類の提出をお願いします。
様式
加算内容 | 必要書類 | 提出期限 | |
1 |
令和7年3月までに処遇改善加算を取得していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定
※介護職員等処遇改善加算の区分V(1)~(14)については、令和7年度以降は同区分の算定はできません。2の新規算定の内容で提出ください。変更後の区分については「注意」を確認ください。 |
|
令和7年4月15日(火) |
2 |
令和7年4月または5月に新規で算定 ※令和7年3月に取得していた内容を変更する場合も含む |
<地域密着型サービスにかかる体制届>
<総合事業にかかる体制届>
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令和7年4月15日(火) |
3 | 令和7年6月以降に算定を開始する場合 |
<地域密着型サービスにかかる体制届>
<総合事業にかかる体制届>総合事業 体制届[XLSX:24.4KB]
|
算定を開始する月の前々月の末日まで
(例)6月算定開始 4月末までに提出 |
4 | 算定内容の変更がある場合 |
<算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合> ※別紙様式2-1、別種様式2-2を記載すること
※その他の変更については、以下から必要書類を確認の上、提出すること令和7年度処遇変更に係る届出[XLSX:29.5KB]
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居宅系サービス 算定月の前月15日まで (例)7月より変更 6月15日までに提出
施設系サービス 算定月の当月1日まで (例)7月より変更 7月1日までに提出 |
5 | 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合 |
上記1~4参照
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記入方法がわからない場合は、記入例を確認ください(計画書のみ)
提出期限
令和7年4月又は5月分から算定する場合:令和7年4月15日まで
令和7年6月以降に算定する場合:算定月の前々月の末日まで
※詳しくはこちらをご確認ください。
※補助金にかかる計画書の提出は沖縄県となります


注意
介護職員等処遇改善加算の区分V(1)~(14)については、経過措置として設けられた内容なため令和6年度末で算定が終了となります。令和7年度以降は同区分の算定はできませんのでご留意ください。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
移行ガイドをご利用の場合は、厚生労働省HPへアクセスしてください。
参考資料
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」事務連絡 令和7年2月7日[PDF:259KB]
老発207第5号 令和7年2月7日介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)[PDF:846KB]
問合せ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9時00分~18時00分(土日含む)
提出先 ※郵送またはメールでの受付となります
郵送先
〒904-0398 読谷村字比謝矼55 2階
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係 処遇改善計画書担当者 宛
メールアドレス
shogu-★okinawa-kouiki.jp
※事業所名 担当者 連絡先を記載のうえ送信ください(★を@へ変更して送信してください)
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