事故報告

公開日 2025年02月12日

令和7年2月より事故報告書の提出要件や様式が変更となります。事業者の皆様においては、内容を確認のうえ改正後の要領に沿って報告書の提出をお願いします。

 

事故報告書の提出が必要となるケース

(1) サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生
(2) 食中毒及び感染症等の発生
(3) 職員の法令違反及び不祥事等の発生
(4) 高齢者に対する虐待、若しくはそれが疑われる事例の発生
(5) その他、報告が必要と認められる事故の発生

 

※基本的には病院受診をした場合のみ、事故報告書の提出が必要となりますが、車での置き去りやによる熱中症や施設内での窃盗についても事故報告書の提出対象となりますのでお気を付けください。詳しくは要領をご確認ください。

 

沖縄県介護保険広域連合介護保険事業所における事故報告事務取扱要領[PDF:346KB]

 

提出期限

事故発生後速やかに、遅くとも5 日以内

 

(別紙)事故報告標準様式_広域連合 [XLSX:73KB]

(別紙)事故報告標準様式_見本  [XLSX:77.3KB]

遅延理由書[DOCX:15.1KB]

※提出期限を過ぎる場合は遅延理由書の添付を行うこと

※報告書への押印は不要

 

提出方法

メール

jikohoukoku@okinawa-kouiki.jp

※広域連合以外へ電子メールで提出する場合は、報告先の市町村へ事前に電子メールでの提出が可能か確認をお願いします。

 

郵送

〒904-0398

沖縄県中頭郡読谷村字比謝川55番地 2階

沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係 宛

 

変更の経緯

厚生労働省「介護保険施設等における事故の報告様式等について(令和6年11月29日、介護保険情報vol.1332)において、「様式の統一化や電子的な報告に向けて、市町村に対して、事故情報の電子的な受付を実施するよう周知する」と通知がありました。

これに伴い、「沖縄県介護保険広域連合介護保険事業者事故報告事務取扱要領」を廃止し、新たに「沖縄県介護保険広域連合介護保険事業所における事故報告書事務取扱要領」を施行となりました。

 

この内容は、令和7年2月7日から施行となります。

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