介護保険料・利用者負担割合の算定誤りについて

公開日 2026年04月06日

更新日 2026年04月17日

介護保険料の賦課計算及び利用者負担割合の算定に使用する個人住民税等の情報の一部に誤りがあり、一部の被保険者に対し過少に賦課していたこと及び利用者負担割合を低く算定していたことが判明しました。
被保険者の皆様に対し深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要

 沖縄県介護保険広域連合(以下「広域連合」という。)は、広域連合構成市町村(以下「市町村」という。)より、介護保険に係る運営資料として被保険者の個人住民税賦課に係る各種情報の提供を受けています。

 このうち、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(※1)の額(以下「控除額」という。)について、一部市町村における設定の誤りにより、実際の控除額とは異なる値が市町村から広域連合へ提供された結果、介護保険料及び利用者負担割合の算定基礎となる合計所得金額(※2)及び課税年金収入等の額(※3)が正しく算出されず、一部の被保険者について ①所得段階が本来よりも1段階低く設定されている ②利用者負担割合が本来より1割低く設定されている ことが判明しました。

2.発生原因

 令和3年度税制改正への対応に際し市町村が行ったプログラム改修における設計誤りにより、市町村から広域連合向けに提供する所得情報データが正しく作成されなかったことによるもの

3.対象となる介護保険料及び利用者負担割合

介護保険料 

令和3年度~令和6年度までの介護保険料。
ただし、令和3年度~令和5年度の介護保険料については介護保険法第200条の2の規定により賦課決定・更正を行うことができる期間(当該年度に係る最初の納期限から起算して2年)を過ぎているため、介護保険料の更正は行われません。

 

利用者負担割合

令和3年度~令和6年度までの利用者負担割合。

4.対象となる市町村及び対象者数

介護保険料

北大東村(1名)、伊平屋村(1名)、伊是名村(1名)

 

利用者負担割合

中城村(1名)、八重瀬町(2名)

5.対象者への対応について

広域連合職員及び当該市町村の職員が、対象者を訪問しお詫びと説明を行いました。

6.再発防止策

 構成市町村において法改正等に伴うシステム改修に際し法解釈の確認、システムを提供・保守する業者との情報共有及び設定等の確認を改めて徹底するとともに、広域連合においても構成市町村に対しシステム改修の状況を確認することにより、再発防止に努めてまいります。