【令和6年介護報酬改定】経過措置終了に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

公開日 2025年03月17日

更新日 2025年03月28日

必ずご確認ください

 令和6年度介護報酬改定において、次に掲げる改定事項については、令和6年度末(令和7年3月31日)をもって経過措置が終了します。

 

    〇業務継続計画(BCP)未策定減算   〇身体拘束廃止未実施減算

 

 令和7年4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援において業務継続計画(BCP)未策定減算、(看護)小規模多機能型居宅介護及び短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)で身体拘束廃止未実施減算が適用されます。減算とならないために適切に措置を講じてください。また、下記のとおり体制届の提出が必要です。

※体制届の提出がない場合は、減算型として登録されます。

居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。

※短期利用の届け出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。

 

対象サービス

〇 業務継続計画(BCP)未策定減算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

総合事業訪問型サービス 

 

〇 身体拘束廃止未実施減算  

小規模多機能型居宅介護(予防介護含む)

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護(短期利用分・介護予防含む)

提出書類

 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

体制等に関する届出・地域密着型サービス 体制・届出書[XLSX:24.4KB]

 

 ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

体制等状況一覧表・地域密着型サービス 体制等一覧[XLSX:2.07MB]

 

総合事業についてはこちら→https://www.okinawa-kouiki.jp/docs/2023031700013/

提出期限

 令和7年4月15日 火曜日 (郵送、電子申請届出システム、または窓口への提出をお願いします

 

今回の経過措置終了に伴う届出以外の、令和7年4月算定分の届出については、通常と同じ扱いになります。

 

 

 

沖縄県介護保険広域連合

計画推進課指導係

電話 098-911-7502