公開日 2025年05月29日
特別養護老人ホームとは?
特別養護老人ホーム(通称:特養)は、要介護3以上の高齢者が長期的に安心して生活できる介護施設です。
介護度が高く、日常生活に常時介護が必要な方を対象としています。
※ここで言う特養は、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を意味します
通常の入所条件
原則として「要介護3以上」の認定を受けている方が対象となります。
要介護1~2の方は、原則として入所できません。
「特例入所」とは?
要介護1または2の方であっても、特別な事情がある場合には、例外的に特養へ入所できる制度です。これを「特例入所」と呼びます。
特例入所が認められるケース
以下のような特別な事情がある場合、特例入所の対象となることがあります。
認知症による在宅生活の困難
認知症により、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であること。
知的障害・精神障害等による在宅生活の困難
知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であること。
家族等による深刻な虐待の疑い
家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること。
家族等による支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分
単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
※これらの要件に該当するかどうかは、施設の入所検討委員会が判断し、市町村の適切な関与の下で決定されます。
申請の流れ
①ケアマネジャーに相談
現在の生活状況や困難な点を詳しく伝えましょう。
②入所希望の特別養護老人ホームへ入所申し込み相談
特養側が状況を確認し、必要に応じて書類の提出を依頼します。
③入所判定委員会での審査
特例入所が妥当かどうかが判断されます。
④結果の通知と入所調整
⑤受け入れ先の特別養護老人ホームが、特例入所対象者報告書を利用者の管轄の市町村へ郵送
報告書送付の際に、入所判定委員会の会議録を添付してください。
問合せ
計画推進課 指導係 098-911-7502