介護保険料の特別徴収額誤りについて

公開日 2025年09月01日

金武町を保険者とする被保険者における、令和7年度介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)について、金武町から年金保険者へ提供する情報に誤りがあり、一部の被保険者について、本来の額と異なる額で特別徴収が行われていることが判明しました。
被保険者の皆様に対し深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要

 沖縄県介護保険広域連合(以下「広域連合」という。)、広域連合構成市町村(以下「市町村」という。)、沖縄県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び日本年金機構等の年金保険者(以下「年金保険者」という。)は、介護保険料の特別徴収に係る事務処理において、年金保険者並びに被保険者に係る各種データの収受を行っています。

 このうち、特別徴収追加依頼、資格喪失、仮徴収額変更など、特別徴収各種異動の通知については、広域連合から市町村、国保連を経由し年金保険者へデータが送られることとなっています。

 しかし、金武町において、令和7年4月から6月の処理状況を確認したところ、広域連合が金武町へ提供したデータとは別のデータを国保連に送信したことが判明しました。

 これにより、次の事象が発生しています。

事象① 令和7年6月から特別徴収が開始される予定の被保険者について、6月分及び8月分の特別徴収が行われていない。
事象② 令和7年8月から特別徴収が開始される予定の被保険者について、8月分の特別徴収が行われていない。

事象③ 令和7年度保険料の仮徴収において、平準化により6月分及び8月分の特別徴収額を変更したにも関わらず、変更前の額で特別徴収が行われている。

事象④ 令和7年3月~5月に広域連合構成市町村の外に転出したことにより資格喪失した被保険者について、特別徴収が8月分まで中止されない。

2.発生原因

 金武町において、国保連へ送信する特別徴収異動情報データを取り違えたことによるもの

3.対象となる介護保険料

令和7年度介護保険料特別徴収のうち、6月分及び8月分
※10月分以降については正しい額で特別徴収が行われます。

4.対象市町村、対象者数及び影響額

対象市町村

金武町

 

対象者数及び影響額
事象の種類 対象者数 徴収不足額 過誤納額
事象①(6月開始分が開始されていない) 34名 1,021,691円
事象②(8月開始分が開始されていない) 12名 200,497円
事象③(平準化に伴う変更が反映されていない) 141名 1,624,826円
291名 3,689,994円
事象④(特別徴収の中止が行われていない) 3名 85,600円
合計 481名 2,847,014円 3,775,594円

5.今後の対応について

対象者には9月上旬にお詫びの文書をお送りいたします。

 

過誤納が発生している方について

10月以降、介護保険料の還付通知書をお送りいたします。
 

徴収不足が発生している方について

10月以降、介護保険料の納付書をお送りいたします。

6.再発防止策

 構成市町村において事務処理における手順及びチェック体制を再点検し、誤った処理が行われない体制の構築に努めるとともに、広域連合においても構成市町村に対し処理手順等の確認を定期的に実施することにより、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ

会計課
TEL:098-911-7503
FAX:098-911-7506