公開日 2025年10月27日
沖縄県介護保険広域連合指定の指定相当訪問型サービス事業所へお知らせ
令和6年度介護報酬改定により、訪問介護における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
指定相当訪問型サービス(以下、訪問型サービスという。)については、訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%以上の場合は、沖縄県介護保険広域連合へ届出が必要になります。
なお、正当な理由がある場合はその限りではありません。
また、算定の結果90%以上でなかった場合は届出の必要はありませんが、関係書類(別紙10)「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を各事業所において5年間保存する必要があります。
(注釈)訪問介護と訪問型サービスについては、別々に計算する必要がありますのでご注意ください。
(注釈)訪問介護についての提出先は「沖縄県」になります。
判定期間・書類提出期限・減算適用期間について
(注釈)令和7年度以降
| 判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 |
| 前期:3月1日から8月31日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日 |
| 後期:9月1日から2月末日 | 3月15日 |
4月1日から9月30日 |
(注釈)令和6年度
| 判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 |
| 前期:令和6年4月1日から令和6年9月30日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月1日から令和7年3月31日 |
| 後期:令和6年10月1日から令和7年2月28日 | 令和7年3月15日 | 令和7年4月1日から令和7年9月30日 |
判定方法
事業所ごとに、当該事業所における判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算となる。
上記に該当した場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
提出書類
(1)別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」[XLSX:24.9KB]
(2)体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:24.3KB]
(3)体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:29.4KB]
(注釈)提出書類(2)及び(3)については、新たに減算が適用になる場合や減算の適用がなくなる場合に提出ください。
(注釈)(1)別紙10の計算書内で「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)を併せてご提出ください。
(注釈)正当な理由の考え方については、以下をご確認ください。介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(抜粋)[PDF:540KB]
提出方法
原則、電子申請にて受付いたします。(郵送受付可)
(注釈)電子申請についてはこちら→介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について | 沖縄県介護保険広域連合
(注釈)郵送で提出する場合の提出先
宛名:沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係 宛
住所:〒904-0398 沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
参考資料
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋)[PDF:7.53MB]
介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(抜粋)[PDF:540KB]
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