公開日 2025年11月06日
更新日 2026年03月02日
生活援助とは
生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。
同居家族とは(同居の判断基準)
1.一般的な同居の定義:同じ家屋に家族等が住んでいる
2.二世帯住宅:家屋構造に関わりなく同居と考える
3.同一敷地内に居住:家屋構造に関わりなく(別棟であっても)同居と考える
※同居の範囲は、世帯・住所・敷地が別であっても、生活実態を踏まえて判断する
同居家族がいる場合の生活援助の導入が検討できるケースの例
家族が障害・疾病で家事が困難な場合
家族が高齢による筋力低下があり、困難な家事がある場合
家族間に利用者の今後の生活に影響を及ぼすような、深刻な問題があるため、家事援助が期待できない場合
家族に家事を行わせてしまうことにより、介護疲れによる共倒れ等の深刻な問題が生じることが明らかな場合
同居家族が就労等で日中不在のため、どうしても訪問介護による生活援助が必要な場合
その他、安全・健康・衛生上に問題がある場合
利用までの流れ
1.ケアマネージャーへ相談
2.家族の状況をケアマネージャーが確認
3.生活援助を含むケアプランを作成
4.広域連合へ理由書を提出 ※申請書類参照
申請書類
同居家族がいる場合の生活援助に係る理由書[DOCX:21.8KB]
担当事業所の変更届
※訪問介護(生活援助)利用の認定期間内に事業所の変更があった場合は提出をしてください
申請方法
広域連合窓口への直接提出または郵送
広域連合窓口へ直接提出の場合
受付時間:平日 午前9時~11時30分/午後1時~3時30分
※担当者が不在の場合があるため、来庁の際は電話にて事前連絡をお願いします。
郵送の場合
〒904-0398
沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課 指導係
生活援助サービスの考え方(資料)
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)の取扱いについて
問い合わせ
計画推進課 指導係 098-911-7502
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