公開日 2025年02月12日
更新日 2026年03月06日
令和7年2月より事故報告書の提出要件や様式を変更いたしました。事業者の皆様においては内容をご確認の上、改正後の取扱要領に沿って報告書の提出をお願いします。
★令和8年3月 提出先を追加
事故報告書の提出が必要となるケース
(1) サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生
(2) 食中毒及び感染症等の発生
(3) 職員の法令違反及び不祥事等の発生
(4) 高齢者に対する虐待、若しくはそれが疑われる事例の発生
(5) その他、報告が必要と認められる事故の発生
事故報告書の提出にあたり、各項目とも取扱要領で報告の範囲を確認した上でご提出ください。
沖縄県介護保険広域連合介護保険事業所における事故報告事務取扱要領[PDF:346KB]
※この取扱要領は、利用者が当広域連合の被保険者である場合に適用されます。
提出先
| 報告者 | 報告先 |
|---|---|
|
介護保険指定事業者 |
・事業所所在市町村 ・利用者の属する保険者(当広域連合または市町村) |
(参考) 事故報告の取扱い|沖縄県公式ホームページ
提出期限
事故発生後速やかに、遅くとも5 日以内に提出をお願いします。
※提出期限を過ぎる場合は遅延理由書の添付してください。
※報告書への押印は不要です。
広域連合への提出方法
原則として電子メールでの提出をお願いします。
(広域連合事故報告担当者メールアドレス)
jikohoukoku★okinawa-kouiki.jp
※上記は★を@(半角)へ置き換えてご利用ください。
お問い合わせ
沖縄県介護保険広域連合 計画推進課
指導係 事故報告担当
受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
8:30~17:15(12:00~13:00は除く)
電話:098-911-7502
FAX:098-911-7506
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